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雇用条件の相違で労基へ行きました。
あまりにも会社として色々ずさんなので
雇用条件の相違を労基に相談した上で退職を決意したと上司に伝えました。
(結果としては考えさせてと返答がありましたが、、、)
その際に、証拠として退職届を出したほうがいいと労基へアドバイスをもらったのですが、退職理由にはなんて書けばいいですか?
末で辞めたいと口頭で伝えたのに即日退職とされた場合は何か解雇手当のようなものは出るのでしょうか?
また、仮に自己都合で受された場合後から会社都合にすることはできますか?

A 回答 (6件)

一身上の都合でOK


会社都合での即日退職は1か月分の賃金がもらえる
自己都合から会社都合への変更は不可
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> 退職を決意したと上司に伝えました。



基本的には、労働者側からの労働契約解除は一方的に出来ますし、その意思表示だけで良く、理由は不要です。

すなわち、会社や上司の「考えさせて」などに応じる義務はないし、民法上は決意を伝えた日から2週間後には、自己都合による労働契約の解除は有効になります。

ただ、就業規則に「退職時は1ヶ月以上前に告げること」などの規定があれば、それは守った方が良いですが、労使双方が合意した場合、短縮することは差支えありません。

その様なやりとりや合意を証明するために、退職届として書面化するのが一般的と言うことです。

> 即日退職とされた場合は何か解雇手当のようなものは出るのでしょうか?

労働者側が提示した労働契約日を、有給休暇を消化させないなどの目的で、会社側が一方的に変更し、即日に労働契約解除した場合は、「会社都合」になると言うか。
「不当解雇」になる可能性もあるほか、解雇予告手当の請求が可能と思われます。
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雇用条件の相違ということですが、勤続何年何か月でしょう。



入社して間もない、雇い入れ時の交付書面の記載義務事項と事実の相違でしたら、「労働基準法第15条第2項該当にて即日退職のお届をします」という退職届にて、職場を後にできます。

あなたからやめるのですから、何も手当ありません。ただ、要件満たしているとハロワで認定受けられたら、会社都合扱いとなれます。
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退職理由は何でも良いです。


会社には理由によって退職させないという権利はないので。


>末で辞めたいと口頭で伝えたのに即日退職とされた場合は何か解雇手当のようなものは出るのでしょうか?

あなたが申し出た期日より早めるということなら、解雇予告手当を請求できます。
勝手に出してはくれないので、あなたから請求する必要がありますよ。


>仮に自己都合で受された場合後から会社都合にすることはできますか?

無理です。
自分から退職届を出した以上、自己都合退職となります。
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即日解雇は不当解雇になりますので基本はないです、安心してください。


万一あった場合は後日、その分は働いたとして請求出来ます。

退職理由によって何かあるわけではありませんので何でも良いです。悩むなら「一身上の都合」と書けばOKです。

自己都合での退社ですので、後にも先にも会社都合にはならないです。
会社都合は会社側からクビを宣告された場合です。今回は100eさんの方から上司に退職の意思を伝えていますので自己都合は揺るがないです。

参考になれば
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契約違反と互いの主張が平行線のまま改善されない為、と書けばよろしいのでは。

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