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今年の6/27から新しい会社に就職し、2ヶ月の試用期間中です。

先日コロナに感染してしまい、自宅療養期間中に外出していたところを上司に見られ、雇えないと言われています。
自分が悪いので辞めるのは納得してるのですが、退職届を出せと言われています。
この場合、会社都合での退職にはならないのでしょうか?

少し調べただけの知識なので間違ってたら教えて頂きたいのですが、
会社都合での解雇の場合、解雇通知もしくは解雇予告手当が発生するのですよね?

会社自体、労働条件通知書を未だに出してくれてなかったり拘束時間8時間で休憩なし労働だったり、グレーゾーンで運用してるみたいなのであまり信頼できてないです。

A 回答 (2件)

結論


法的には、正規の手続きを取る必要があります。
自宅療養者の外出が解雇理由に該当するかです。

コロナ感性中に外出先で上司に見つかり「雇えない」と言われた事に対しては上司に権限が有るかなしにかかわず、事実上の解雇処分を言い渡された事実ですが、あなたに退職届を出すように言うこと事態が間違いです。
自宅療養者のの外出は努力義務で制限を受けますが、食料調達などで外出することはあります。
しかし、労働基準法で、使用者(会社)が労働者を解雇するための禁止事項と解雇制限を受けます。
確かに、コロナ感性者が街に繰り出すことで他の人に感染させることは事実ですが、これを持って解雇する場合は、懲戒処分に該当するものか又は普通解雇に該当するかで手続きが違います。
普通解雇する場合は、30日前に「解雇予告通知」を労働者に対して通知することになります。
即解雇する場合は、30日分に該当する賃金を支払うことで即解雇はできます。
しかし、あなたに退職届を提出を求めることは、「自己退職」として処理することになります。
使用者の解雇でなく、あなたの自己退職として処理することになりますので、会社都合退職に該当しません。
この場合、退職は強制するものでないということで、あなたが納得できないときは退職届は提出する必要はありません。
使用者は、厳重注意処分で済ますこともできます。
法的に、外出したことに対して罰則規定はありません。
入院を除き、宿泊、自宅待機の外出しない等は宿泊、自宅待機の求めに対し、応じる努力義務になります。
患者本人の権利の制限(行動の自由等)と社会全体の利益(公衆衛生)のバランスから、宿泊、自宅待機に協力しないときは、強制力ある入院処置にあることで罰職規定をもけている。

感染症法の措置    外出しないこと等       健康状態の報告
入院        勧告、措置、罰則        規定なし
宿泊、      自宅療養 求め(応じる努力義務) 求め(応じる義務)
健康観察       求め(応じる努力義務)    求め(応じる義務)
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自分が悪いと認めて退職に納得しているなら、会社都合ではないというのが通る可能性はあります。

「あくまでも私生活上のことで、仕事とは関係ないはずだ」という立場を貫けば、会社都合での解雇にできるかもしれません。労基に相談しても良いかもしれません。
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