生活保護を受けていた事が職場にバレてしまうと、解雇されますか?
〜経緯〜
私は去年の2021年は働いていましたが、11月末で退職しました。
非常にひどい労働環境で給与も安く、退職時に殆どお金はなく、家賃の支払い等もあるため、区役所に泣きつきました。
そのときに「生活保護を受けるしかない」と言われました。
背に腹は代えられないので、私は生活保護を受給することになりました。
私は次の仕事を見つけるべく、求職活動をし、何とか就職。今年の5月に正式に生活保護を抜けました。
〜本題〜
私は自分に対して住民税の請求が来ないことを不思議に思い、役所に問い合わせをしました。
すると、「今年の1月1日時点で生活保護受給者であった貴方は住民税はゼロです」と言われました。
つまり私は今年は住民税を払わなくてもいいのです。
しかし、住民税がゼロであるということは、会社に通知が行きます。 当然ながら、会社はおかしいと思うはずです。
去年は働いていたのに、住民税がゼロなわけですから。
「〇〇さん、今年の住民税が非課税になっていますが、どうしてですか??」 そう言われたら、私は「生活保護を受けていた」と吐かなければなりません。実際そうですから。
そうすれば、会社は元生活保護受給者を雇用するわけにはいかないと解雇を通告するでしょうか?
世の中の生活保護への偏見は根強いです。
解雇という形ではなくても、試用期間が終わる頃に肩たたきをして、自己都合退職を諭されるでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは、
世間話程度ですが、、
生活保護を受けていた方を
それを理由で解雇する場合は
不正需給が有った場合でしょうか?
それでも罰金や、反則金として返済すれば解雇は無いと思いますよ、
だってそんなことしていたら
世の中の生活保護受給者は
働きたくても雇ってもらえず
一生受給者のままで
国は税金を回収できないし
無限悪循環ループになってしまいます。
なので
大丈夫だと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
あなたは、昨年の12月(年末調整の時)に現在の会社とは無関係で、今年になってから雇用されたのでしょう。
であれば、令和4年度の住民税が例え課税であったとしても、特別徴収(給与からの天引き)にはなりません。(徴収税額があれば普通徴収⇒あなたが直接役所へ支払う)
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