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今、裁判所に出す「証拠説明書」を作っているのですが、そのやり方がわからないので質問します。

それぞれが数ページの契約書が6通あって、準備書面で、逐次、それらを他の証拠と併せて引用する場合の各契約書の番号のつけ方が分かりません。
(1)準備書面に引用する順番にすると、一連の契約書6通の番号は、「甲1,甲4,甲9・・・」のようにバラバラになります。
(2)一連の契約書6通の番号をキリのよいところから順番に、「甲11,甲12,甲13・・・甲16」のようにすることも考えましたが、どうでしょうか?(この場合、準備書面に引用する順番とは全く一致しません)
(3)一連の契約書6通の番号を、共通の「甲11」として、6通はそれぞれその枝番として「甲11の1,甲11の2,甲11の3・・・甲11の6」とすることも考えましたが、各契約書が数ページなので、枝番では複雑になるような気がします。

どのような番号のつけ方がよいでしょうか?

A 回答 (1件)

一般的には訴状の文脈(陳述)に沿って順番にしていくものです。

つまり、○○と述べて(甲1号証)、□□と述べて(甲2号証)・・、のような具合です。

(1)では甲1、甲4、甲9、とバラバラと言うことですが、甲2~3、甲5~8はそれぞれ陳述の順番で提示しているのであれば、それはそれで構いません。

(2)これはダメです。そもそも証拠書類が膨大になってしまい、陳述のピントはずれにもなりかねません。
(3)も6通の契約書をまとめて甲11という意味が分かりません。枝番も不要です。

結論としては、訴状における「争点を絞ること」が肝要で、従って甲号証も少なくすれば相手の反論の余地を与えない戦術をするべきで、あまり多くして相手側に反論の余地を与えてしまうと無駄な争いになってしまいます。

で、契約書のページ数に応じて甲・・・・・とするより、口頭弁論の際、必要に応じて、○○について甲1号証何ページに記述しています・・、と弁論すれば良いのです。

ところで、契約書の各ページに割印はありますか?ページの欠番などがあると、場合によっては隠ぺいと取られ兼ねませんのでご注意ください。割印が無い場合、契約書としての効力を疑われる可能性も否定できませんので、その場合はむしろ甲号証として出さない選択も必要でしょう。

勝訴のコツは、あくまでも「争点」を絞ることです。あれもこれもとなれば、裁判官の心象に少なからず影響を及ぼし、結局何を訴えたいの?となってしまいます。

さて、実際に訴状一式を提出する際は、必ず事務官が書類を点検しますので、その時に甲号証が揃っているかどうかなどを見て貰えますから、遠慮なく質問等をして確認をしてください。
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