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旧司法試験、論述民法で教えてほしいことがあります。

昭和62年第1問です。
問題文
 甲は、乙に対し、甲の所有する土地Aの登記済証、実印等を預けて長期間放置していたところ、乙は、土地Aにつき、勝手に自己名義に所有権移転登記をしたのち、丙に対する自己の債務を担保するため抵当権を設定し、その旨の登記を了した。その後、乙は、土地Aを丁に売却したが、登記は、いまだ丁に移転されていない。
 右の事例において、丁が丙に対して抵当権設定登記の抹消請求をすることができる場合及びこれをすることができない場合について、理由を付して論ぜよ。

今度大学で、この問題についてディベートをすることになったのですが、
どなたか法律に詳しい方で、お力をかしていただけないでしょうか・・・?

ちなみに民法94条2項の類推適用の問題なのですが、
ディベート内で、かなり広げた話をしなければならないのです・・・。
なので、できれば他にも議論となりそうな点や、「もし~なら状況はかわる・・・」
のような点もあったら教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 やや特殊な事案ですね。

単に民法94条2項類推適用だと、第三者が善意有過失であっても保護されます(判例)。

 しかし、設問の事案は、権利者は移転登記まではしておらず、権利者が承認した外形以上の権利を第三者が取得していると言えます。にもかかわらず、あまり緩やかに第三者を保護するのは権利者の利益を著しく損ないます。したがって、110条も重ねて類推して、第三者の善意・無過失を要求すべき事案であると思われます。

 なお、権利者の追認があれば、第三者は権利を取得します。
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