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★行政書士試験の民法についての質問になります。

物権変動についての質問になります。


不動産の取得時効の完成後、占有者が登記をしないうちに、その不動産につき第三者のために抵当権設定登記がなされた場合であっても、その占有者が、その後さらに時効取得に必要な期間、占有を継続したときは、特段の事情がない限り、占有者はその不動産を時効により取得し、その結果、抵当権は消滅する。



不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において、当該不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し、その期間の経過後に取得時効を授用したときは、占有者が抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、占有者が当該不動産を時効取得する結果、抵当権は消滅する。

この解答説明だとイマイチ理解ができません。
何故、抵当権は消滅してしまうのでしょうか?

どなたか御回答お願いします。

A 回答 (1件)

何故、抵当権は消滅してしまうのでしょうか?


 ↑
時効取得は原始取得だからです。

つまり、他者から承継取得した
のではないからです。


原始取得とは。

ある権利を他人の権利に基づかないで取得すること。
無主物先占(せんせん)(野生の動物を捕らえるなど。民法239条)
がその典型例であるが、遺失物拾得(同法240条)、
時効取得(同法162条・163条)、
即時取得(同法192条)なども原始取得とされる。

これらの場合には、前の権利者がいるはずだが、
原始取得する者は、その権利を承継するのではなく、
すなわち、前の権利者のもとでその権利についていた
負担などを承継することなく、
権利を取得するのである。

承継取得(売買・相続など)に対する概念。
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