No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
解除証書に記載する根抵当権の表示は、最初の根抵当権です(契約書の表示と表現していますが、登記手続きでは、根抵当権の表示であり契約書の表示とは言いません。)。
根抵当権の全部譲渡をした際は当該根抵当権は譲渡契約にて成立しているとは思いますが、譲渡の元になる原根抵当権は、まず最初の根抵当権設定契約で成立してます。既に成立している根抵当権を譲渡したわけですから、抹消登記において消すべき根抵当権は原根抵当権です。なので、
> 全部譲渡を受けた時点がいわゆる新規設定と考えれば良いのでしょうか
譲渡による「新規設定」という概念は有りません。あくまで既存根抵当権の「譲渡」です。
それを踏まえれば、抹消すべき登記は原根抵当権と理解していただけると思います。ただし、原根抵当権の権利は譲渡を受けた者に移っているので、抹消登記の際に添付すべき登記済証(識別情報)は、譲渡を受けた際に登記所から発行されたものになります。この辺りがややこしいですね。
解除証書
平成○年○月○日受付第○○○○号 ←最初の根抵当権設定時のもの
にて登記され根抵当権は、本日、解除しました。
根抵当権者 ○○○○ 印 ←譲渡を受けた現根抵当権者
となり、譲渡を受けた際の表示は不要です。最も、原根抵当権の表示と連記して譲渡を受けた際の受付番号等を記載しても問題ありません。ただ、実務では譲渡後の根抵当権の表示は余事記載として無視されるだけですから記載しませんね。下手に記載してそれが間違っていたりしたら補正対象にになりますから。
No.1
- 回答日時:
(1)解除証書に記載する根抵当権者(解除証書を発行する者)は、現在の根抵当権者(譲渡を受けた根抵当権者)
(2)添付する登記済証(登記識別情報)は、譲渡した際に発行された登記済証(登記識別情報)。つまり現在の根抵当権者が有する登記済証(登記識別情報)
になります。
この回答への補足
ありがとうございます。確認ですが、解除証書に記載する「解除する根抵当権の契約書の表示」は、前根抵当権者が根抵当権を設定した契約書ではなく、全部譲渡を受けた時の契約書で良いのでしょうか。ということは、全部譲渡を受けた根抵当権は、当初の設定と関係なく、全部譲渡を受けた時点がいわゆる新規設定と考えれば良いのでしょうか。
補足日時:2012/09/04 22:05お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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