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平成25年5月5日に受付番号56789で設定登記されている根抵当権(根抵当権者A、設定者及び債務者は甲)をAが元本確定前に金700万円と金300万円に分割しBに譲渡した場合の申請。
当該根抵当権には転抵当権者乙がいるものとし、甲及び乙の承諾は同日に取れているとする。



申請情報
登記の目的

◯番根抵当権分割譲渡
原因日付

年月日 分割譲渡
(根抵当権の表示)
平成25年5月5日 受付 第56789号
原因日付 平成25年5月5日 設定
極度額 分割した根抵当権の極度額 金300万円
      (分割後の原根抵当権の極度額金700万円)
債権の範囲 売買取引
債務者 住所 甲

登記権利者 住所 B
登記義務者 住所 A
添付情報

・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・代理権限証明情報(A及びBからの委任状)
・承諾を証する情報(根抵当権設定者甲及び転抵当権者乙の承諾書等)

課税価格

金300万円
登録免許税

金6000円


申請書は上記のようになりますが、債権の範囲についてなのですが、この事例でもなくどれもなぜ、債権の範囲は原根抵当権と同じなのですか?

分割譲渡されたものは、当然設定者の許可を得て分割譲渡登記しています。
Bが債務者甲との取引が石油販売取引の場合、Aから分割譲渡された場合、分割譲渡登記申請の際石油販売取引で登記できるのですか?できない場合どうしてですか?

A 回答 (1件)

分割譲渡は,単に「そこにある根抵当権を分割して譲渡するだけ」だからです。



分割するだけですから,分割元の根抵当権(申請書に「原根抵当権」と表示される根抵当権)と分割された根抵当権は同順位になり,また分割された部分については譲渡されているので,そちらの根抵当権者は譲受人になりますが,それ以外の部分については変動が生じません。たとえば2つに割ったリンゴが,割っただけで片方が焼きリンゴにならないのと同じです。分割された根抵当権の被担保債権の範囲も,それだけでは変わりません。
そもそも設定者が承諾をしているのは分割譲渡についてだけです。それだけなら,設定者の負担は,根抵当権者が変わるだけなので,承諾という簡単なことで済ませているのです(そもそも譲渡の当事者ではないですからね)。転根抵当権者についても同様です。

債権の範囲が変わると,その負担(の量)も変わる可能性があります。そのために,そうしたいのであれば譲渡契約とは別に,それが必要な根抵当権について(今度は新根抵当権者と所有者との間で)根抵当権の変更契約をすることで,対応すべきことになります。
ですので譲受人が被担保債権の範囲を変えたいのであれば,譲渡を受けたのちに,所有者と根抵当権変更契約を締結し,債権の範囲の変更をするんです(ただその譲渡契約と変更契約を別の契約書でしなければならないというわけでもないので,書面上は1つの契約書ですることもありますけどね)。
この場合も,転根抵当権者が不利益を被るおそれがあるので,その承諾が必要になります。
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