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国や地方公共団体の所有物に抵当権を設定することって普通にあるんですか。

道路法では道路に抵当権を設定できるとあって、その道路法における「道路」の定義に含まれるものは国か地方公共団体のどちらかの所有物になるみたいです。

私の認識だと抵当権というのは債務者がどうしても債務の弁済ができなくなったときに使われるものなのですが
国は赤字でも国債を発行するなりして今のところ抵当権を使われたことはないと思うのですが…
地方公共団体だと夕張市の事例をイメージすればいいんですか?

「国や地方公共団体の所有物に抵当権を設定す」の質問画像

A 回答 (2件)

たとえば、「AさんがX市に甲土地を寄附し、市道になった。

ところがX市への所有権移転登記がなされないうちに、Bさんに甲土地を売却し、Bへの所有権移転登記がなされた。」という事例で考えてみましょう。
 民法の理屈で言えば、BはX市に対して甲土地の所有権を対抗できますから(説明のためBは背信的悪意者ではないものとしてください。)、所有権に基づいて甲土地の明け渡しを請求できるはずです。しかしながら、道路法第4条により私権の行使が制限されますので、所有権に基づく甲土地の明け渡しを請求することはできないということになりますが、BがCに売却したり、Cのために抵当権を設定することはできます。
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この回答へのお礼

すっきりしました。

お礼日時:2017/05/09 16:13

ご指摘の道路法は、道路を構成する敷地等が、


私人に所有されていることがあるのを前提としてるように読めます。
道路法の道路にあたると、その敷地等が法律上当然に
国等の所有になっては、まずいでしょう。財産権侵害。

また、抵当権など、不動産の所有権移転時(売買による取得時など)、
代金を借入金で賄うときは、普通に設定されるので、
>抵当権というのは債務者がどうしても債務の弁済ができなくなったときに使われるもの
というのも、認識にずれがあるような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
市道の所有者が市とは限らないということですね。

あと、抵当権を「使う」は「行使する」の間違いでした。

お礼日時:2017/05/04 19:23

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