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この二つの言葉はよく民法や会社法で見ますが、これはもちろん
【ただで譲り渡すこと】
【ただで譲り受けること】
という意味ですよね?

それとも、お金が発生したりするのでしょうか?

A 回答 (4件)

「ただで」という意味ではないとおもいます。

例えば、株主が持株を譲渡すると言えば、売却を意味します。
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タダとは限りません。


分かりやすいのは債権譲渡。
債権の譲渡人と譲受人などと言いますが、債権はファクタリングとか債権買取にあるように有償で譲渡しますね。
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譲渡と譲受だけでは金銭の発生有無は断定できません。



例:無償譲渡、有償譲渡

例のような言葉もあります。
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【ただで譲り渡すこと】


【ただで譲り受けること】

違います。
無料という意味はありません。

無料なら「無償譲渡」、「無償譲受」で、これが個人間の話なら「贈与」という言葉に置き換わります。

「有償譲渡」、「有償譲受」なら、法人であろうが個人であろうが「売却」、「購入」という言葉が一般的です。
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