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コロナの影響により、10年間来ていただいたお客様に事業譲渡で
3月に会社を譲渡しました。会社をつぶし、自己破産もしました。
まだ契約書を交わしていないですが、業務委託として働いています。
回数券制度を行っており、事業譲渡する際に回数券の前受け金は負債となるとのことで、報酬から毎月減らされております。
ただ、休みもなく、毎日朝8時~23時まで働かされ、毎月の手取り額は16万です。
これでは生活ができないのと破産をしたので本来前受け金自体も負担しなくてよいのではと思います。事業譲渡の際の敷金や事業譲渡金(100万)は前受け金と自己破産の費用に充てられ貰っていません。
パワハラ会社と知っていて「死ね」「クビにするぞ」とよく言われるのは良いですが、高校生並みのバイト料で運営責任を取らされている状態です。前受け金450万ほどあり、返し終わるのに2年間も今の生活をしなくてはなりません。
詐害行為となるため、業務委託契約は交わしていないのだと思います。
自分で調べたのですが業務委託契約では時間を拘束されないとあったのと今の状況ではバイトの方が稼げるので辞めたいのと、辞めた際に前受け金の残りを返さなくてはならないのでしょうか?よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

免責されなかった債務は支払いをします。


でも2年程度で自由になれるなら良いんじゃない。
人生やり直し作戦だね

金銭的に
親族も家族も助けて貰えないんだ
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