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現在、ある会社と業務委託契約に基づいて報酬を得ています。報酬は成果物にに対するものではなく、時給で計算されており、委任または準委任契約になるかと思います(契約書には業務委託としか書かれておらず種別は明記されていません)。

インボイス制度に基づくと、受託者は登録事業者として適格請求書を委託者に提出する必要がありますが、そもそも時給で報酬が計算されているので、これまでこのような請求書を会社に出したことはありません。月末に、その月の勤務記録を記録した紙(各出勤日の出勤時刻、退勤時刻、休憩時間、作業時間と一か月の作業時間合計)を提出しているのみです。

また、上記の業務委託契約書も曖昧で報酬が税込みであるかどうか記載されていません(受け取ったした報酬には消費税分が上乗せされていないので実態としては税込みなのでしょう)。
受託者のリスクとしては、委託者が今後は報酬から消費税分を減額すると言ってくる可能性はありますが、税込みであろうがなかろうが契約書に記載された金額を勝手に減額することは契約違反になると思っています。恐らく、このような契約で働いている人は日本全国には沢山いると思われますが、今後はどのような形がスタンダードになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

実態での判断が基本ではありますが、言葉や単語というものも重要視されます。


給与ではないのに時給といった表現はよろしくないかと思います。時間請負の作業的なものなのでしょう。あくまでも時間単価です。
税込税別問題はわかりません。
ただ、契約変更の申し入れは自由ですし、そういった契約の場合、雇用契約のような無期ということはないので、契約期間が切れ新たな契約を結ぶ際に取引条件の見直しとして、単価等を上げたり下げたりはあり得ます。
その際に、適格請求書発行事業者ではない取引先へ支出する際に、消費税相当を支出側が納税しないといけなくなる仕組みですので、そういった取引先に対しては適格請求書発行事業者になるか、取引条件を変更するかを求めるのは、今結構多く、単純に法律違反とも言えません。ただ下請法で一定の制限があるとも聞きますけどね。

勤務報告書に似た作業報告書を出すだけで請求書等を出していないように書かれていますが、支出側も経費にする以上それ相応の資料を残す必要があります。
よく建設業などで多く存在し、ITの派遣に近い作業形態でもあるのですが、支払側が支払うべき金額を計算し、支払通知書やそれに準ずる名称等で支払者側が文書を発行することで、済ませている商慣習があります。
適格請求書などのインボイス制度でも、それに対応していたかと思います。
適格請求書発行事業者を選択する申請書を税務署へ申請し、事業者番号を得た後に取引先へ通知することなどで、支払通知書等をインボイス要件を満たさせることも可能だったと思います。

取引先の営業担当などとしっかりと進め方や取引ぞ湯権を詰めておく必要があるかと思います。条件が悪化しあなたが耐えられないと思うのであれば、仕事をもらう取引先を変更すればよいわけです。国としては十分と思われる準備期間を用意してきていると考えているので、今のこの辞典からの準備で間に合う間に合わないは自己責任かと思います。

知人の会社では、一部の取引先が7/1までに事業者番号を知らせたりできなければ、取引条件を変更したり、取引停止を伝えてきていたりしています。
取引には取引内容を精査し、資金計画を含めた社内方針を双方で進めてからの契約行為となるわけで、10/1スタートの制度に間に合わせるために何か月も前から交渉が必要なことでしょう。
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