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 事業所得と不動産所得がある個人事業者の消費税の申告(簡易課税、税込経理)の計算の仕方について教えてください。
(1) 国税庁がだしている個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(簡易課税用)によると、「消費税法上は、事業所得、不動産所得などの所得の種類に関係なく業務の全体を基として課税売上げや課税仕入れの金額を計算する。」とありました。
 
(2)そして、事業所得、不動産所得それぞれに租税公課として必要経費に算入する金額は、それぞれの所得ごとに消費税を計算するとありました。

 そうしたら、全体として計算した(1)の消費税の金額と、事業所得、不動産所得それぞれで計算した(2)の消費税の金額の合計が合わなくなる場合があると思うのですが、どう考えればよいでしょうか?

A 回答 (1件)

消費税の計算書を

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/
から手に入れてください。その中に「付表5 控除対象仕入税額の計算表[PDF]・・・93KB」がありますので、様式を見てもらうと分かりますが、事業区分ごとに消費税を算出してあります(国税の4%分ですが)。最終の5%分の納付額がでたら、事業と不動産所得と同一事業であれば、課税売上の割合で按分。そうでなければ、事業区分で按分します。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h14 …
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この回答へのお礼

わかりやすく書いてあって大変助かりました。
ありがとうございました。
最終の納付額がでたら、事業と不動産所得が同一事業なので課税売上の割合で按分して計算しようと思います。

お礼日時:2005/10/23 18:05

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