プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

JA共済(建更)の契約が消滅したため発生した返戻金が200万円を、新しい契約のJA共済の積立金に充てたので、実際貰った金額は3円だけだったのですが、JAから来たハガキには返戻金額が、お受取人に対して所得税法上”一時所得”として課税の対象となります。と書いてありましたが、ネットで見たら損害保険の満期金は税金が掛からないようにも載っていました。いったい確定申告の必要があるのか無いのか分かりません。どちらでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

結論としては、おそらく確定申告は


必要ないでしょう。

満期金は一時所得がかかります。
下記、(3)参照
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかし、一時所得の計算方法は
①総収入金額
-②収入を得るために支出した金額
-③特別控除額(最高50万円)
=④一時所得の金額
となります。

①は200万
②は掛金★
③は最高50万
④の金額が0以下かどうか
で決まります。

②掛金+③50万で、
返戻金の200万を上回るなら、
所得申告は不要です。

但し、
⑤返戻金から引いてよい掛金が、
 どれぐらいあるのか?
(もしくは全額対象としてよいか?)
⑥保険期間5年以内だと源泉分離課税
が引かれるため、申告自体できない。

といった留意点があります。

保険会社からこのあたりの明細が
来ていませんか?

感覚的には、返戻金200万あたりから
すると、気にしなくてよいのではないか
と思われます。

念のため、⑤の掛金などの考慮点を
JAに確認して下さい。

いかがでしょう?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

大変詳しい説明、有難う御座いました。JAにTel.
をみます。

お礼日時:2018/11/25 20:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A