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「緑のオーナー制度」(分収林制度)を30年前に、子供名義で契約し、今般、期間が満了したので売却されその後、分収金額が子供の口座に振り込まれてきました。
分収金額は「山林所得」となり、確定申告が必要とのことですが、確定申告についてよく分からないので、お教え願います。

※緑のオーナー制度
https://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2 …

《概要》
A.契約時の金額 = 500000円
(内訳:費用負担額=471017円、保険料=14853円、消費税=14130円)
B. 分収金額=261558円(消費税込み)

つまり、売却額(分収額)は、契約時の購入額の半額程度であり、「売却損」が発生しており、損金については、「控除対象額」になるそうです。
そこで、下記について、お教え願います。

(1)子供の給与所得は不明ですが、一般的なサラリーマンの場合、 今回の「山林所得」を確定申告した場合、どの程度の金額が戻ってくるのでしょうか?

(2) 「山林所得」の確定申告は、素人には難しそうなので、戻りの金額が少ない場合、確定申告を省略することは許容されるのでしょうか?

(3) 「山林所得」を確定申告する場合、必要書類等、注意事項があれば、あわせてお教えいただけると有難く思います。(税務署に聞けばよいのでしょうが、事前に、ある程度、勉強が必要なようです)

※【確定申告】山林所得とは?|計算・特別控除・損益通算
https://money-kanri.com/2019/09/16/mountain-fore …

※山林所得の申告のしかた
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

A 回答 (2件)

>契約者は子供の名義ですし…



税金関係では、名義がどうのこうのではなく、実質の所有者は誰かが問われるのです。

>現時点でも、親の財産であることを、どの様にして証明するか…

だから先に書いたでしょう。
【再掲】
子供は当時まだ幼小児で、50万のお金を自分で動かす能力はなかったと考えて良いのですね。

幼小児名義の預金や投資類は、親のものと判断されるのです。

>「損益通算をしないといけません」とのことですが…

絶対にしなければいけないとは言っていません。
「売却損を主張したいのなら・・・」の前置きがあるでしょう。

>損益通算が可能なら、私の場合は、株の配当が若干あるので…

上場株の配当は、
1. 源泉徴収されたままおしまい。
2. 総合課税で確定申告。
3. 申告分離課税で確定申告。
のいずれかを選択可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

このうち 2. 番であれば他所得 (山林所得) との損益通算は可能です。
1. 番では損益通算は不可、3. 番では配当同士または株の譲渡益との損益通算のみ可能で他所得との損益通算は不可。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

以上はあくまでも配当の話であって、株の譲渡益との損益通算はできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>手続きが面倒そうですね…

生涯一度も確定申告というものを経験したことがない人には、確かに難易度は高いかもしれません。
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この回答へのお礼

何度も有り難うございます。

◇「税金関係では、名義がどうのこうのではなく、実質の所有者は誰かが問われる」は、おっしゃる通りですね。

ただ、分収林の契約上では、「オーナー(契約者)」は、子供となっており、親は「法定代理人」となっています。
従って、契約時(30年前)に、50万円を子供に譲渡したことにはならないのでしょうかね。

この点の考え方は、私だけではないでしょうから、森林管理署に聞いてみょうかと思っています。


◇株の配当については、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で「特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書」で「配当控除」額を計算して、申告書を作成しています。

しかし、「確定申告書等作成コーナー」に、「山林所得」を計算する欄があったか、よく分かりません。
また、「山林所得」を計算するには、「山林所得収支内訳書(計算明細書)」で計算するのでしょうが、私の場合は、その様な大げさな山林所得ではないので、ほとんどの項目は該当しないので、森林管理署から交付された「収入証明」を添付し、「第三表」の所得金額「山林」の欄に、マイナス金額を記載するレベルの対応で良いのでしょうかね。

・・・最終的には、税務署に聞いてみようと思っていますが、全く、的外れであれば、時間の無駄になるので、勉強してからと思っています。

お礼日時:2020/12/19 22:43

>30年前に、子供名義で契約し…



ということは、お金は親であるあなたが出したのですね。
子供は当時まだ幼小児で、50万のお金を自分で動かす能力はなかったと考えて良いのですね。

それで間違いなければ、単なる借名口座、偽名で取引しただけであり、親の財産のままです。

>分収金額が子供の口座に振り込まれて…
>B. 分収金額=261558円(消費税込み)…

振り込まれた時点で親から子への贈与です。
まあ、子に同年中の贈与がほかになければ、基礎控除の 110万以下なので子は黙ってポケットに入れておけば良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>(1)子供の給与所得は不明ですが、一般的なサラリーマンの場合…

違う、違う。
売却損を主張したいのなら、あくまでも実質の所有者である、あなたの他の所得で損益通算をしないといけません。

あなたは所得税が発生する他の所得はおありですか。
まだ現役のサラリーマンだとか、年金生活だが年金が高額で所得税が発生しているとか、株の配当があるなどなど・・・。

>確定申告した場合、どの程度の金額が戻ってくるの…

所得税が発生する他の所得があるのなら、その所得から
50万 - 261,558 = 238,442円
が少なかったとみなされるだけです。

これに対する所得税の減税幅は「税率」をかけ算するだけです。
税率は 5~45% のいずれか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

住民税は一律に 10% なので、来年分住民税から 23,844円が引き算されます。

一方、あなたは既に現役を退いた方で、年金もそれほど多いわけではない、株もやっていなければ、売却損の損益通算など絵に描いた餅に過ぎません。

>(2) 「山林所得」の確定申告は、素人には難しそうなので、戻りの金額が少ない…

還付申告は権利であって義務ではありません。
義務ならどうしても実行しなければいけませんが、権利には行使しない自由もあります。

>(3) 「山林所得」を確定申告する場合、必要書類等…

ご自身で国税庁の HP を調べておられるんじゃないですか。
それを見てどこかお分かりにならないのなら、どこをさらにお聞きになりたいのかを書いてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早速の回答を有難うございます。

◇「偽名で取引しただけであり、親の財産のままです。」とのことですが、契約者は子供の名義ですし、確定申告する際の収入証明として、森林管理署から送付されてきた書類も、子供宛てであり、どこにも親の名前はなく、現時点でも、親の財産であることを、どの様にして証明するか分かりません。


◇「損益通算をしないといけません」とのことですが、過去の「知恵袋」の投稿で、相殺できないとの回答がありました。もっとも、短文なので理由等が不明です。
ただ、損益通算が可能なら、私の場合は、株の配当が若干あるので、一応、損益通算は可能ですが、手続きが面倒そうですね。

※緑のオーナーの確定申告について教えて下さい。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …


◇「山林所得」を確定申告する場合は、「山林所得収支内訳書(計算明細書)」等の書類が必要になるようですが、素人には難しそうですね。
それに、税務署職員も、山林所得については、良く知らないとの話あるようです。

※緑のオーナーの損失(山林所得!)は?
https://shibuyaumare.blog.fc2.com/blog-entry-228 …

※山林所得の計算方法
https://biz.moneyforward.com/blog/18902/

お礼日時:2020/12/19 15:13

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