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出張の際、食事つきのホテルに宿泊した場合は食事代込みで旅費交通費として計上できるということなのでしょうか?

個人事業主で青色申告します。

宿泊と別での食事は個人の場合は経費に出来ないんですよね。

出張すると全て外食になってしまうので、食事付き旅館を選ぶようにしたほうが良いのかと考えています。

A 回答 (2件)

 いくら事業主でも旅費交通費はきちんと決めなきゃ。

。。青色なんでしょう。どうしてきちんと決めなかったんですか?

 つまり1泊1万円まで実費支給とするのか、実費に関係なく1万円を支給するなど、こういうことは事業を始めるならというか、事業を始めて必要になったんだから規定を作るんです。これを決めるのは質問者さんです。税務署ではありません。税務署はその規定が社会通念上妥当かどうかの判断をするだけです。ただし、最終決定権は税務署ではなく裁判所の裁判官ですからお間違いなく。
 なので1泊5000円を支給するでも1泊100万円を支給するでも、作るのは自由!だけれど常識の範囲でなければ、経費として認められない場合があるって事です。

 その中で宿泊費にサービスで付いてくる朝食の無料クーポンだったりウエルカムドリンクのサービス券だったり、露天温泉の入浴券のサービス券だったり、ハタマタ10回宿泊で1回宿泊サービスだったりそういうものも巷に溢れています。どうすればいいか・・・?なんとなく解りますよね。けれど実費支給の場合は・・・。
 そこで、念には念を入れてこれをどうして処理すればいいのか?ってときには、所轄の税務署、あるいは所轄の国税局に電話するんです。
「個人事業主の青色申告の件ですが、担当の方、お願いします」
「・・・・・・・」
「実は、社内規定で1泊1万円まで実費支給としているのですが、露天風呂の入浴券のサービス券が付いていまして、これをどのように経理処理すればいいのでしょうか?」
ってね。担当者の名前(フルネームで)きちんと聞いておいてください。

 ここでは、HPにアクセスして、タックスアンサーって回答が付くこともあるようですが電話して指示を仰ぐのが実は1番なんですよ。もし間違った指示をされて、そのように記載しても電話の証拠が残りますから。日付と時間、担当者の名前。どんな方だったか(若い女性だったとか、年配のだんせいだったとか)
 税務署も人ですからミスはあります。別件ですが、後日、税務署の職員から
「そのような人間はうちにはいません」
って言われたことありました。実は、彼女、税務調査をすっぽかしたんです。すっかり忘れていたんです。税務調査を!ですよ。
 私は何度かこれで助かりました。個人事業主を卒業して法人化。社長になってからも。法人設立20年、個人の時も含めて、当社に税務調査が行われたことはありません。顧問税理士もびっくりしています。普通は2~3年、遅くても5~7年目に来るらしいのですけどね。
 すっぽかされたことはありましたが。。。


 なので、迷ったら税務署なり国税局に電話!です。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答、ありがとうございます。
実は今年は白色で来年からが実質の青色申告です。今から青でも大丈夫なように税務署に聞いたり本で調べたりはしていました。

税務署からは事業主本人だと実費しか請求できませんと言われていて従業員に対しては規定を作って経費に出来ると聞いていました。
本でも事業主本人にはダメと書いてあったので、ダメだと思っていました。
しかし、父の知人は出張時の食事も経費にしていると聞き、どうなっているんだろう??と困っていました。

正直、税務署って聞き方次第で答えが違うような感じで、こちらも上手く聞いて良い答えを貰うようにしないといけないと感じていました。

社内規定を早速作成します。
青色申告に関する本の前に会社を作る方の本についても図書館で借りてこようと思いました。

税務署への電話、メモ。きっちり取って、頑張ろうと思いました。

本当に有難うございました。

お礼日時:2010/09/30 09:39

宿泊費の規定額以内であれば受領出来ます。


例えば、
宿泊支給額の上限が8000円の場合。(各会社の就業規則で決められている)
宿代6000円+食事代1000円=7000円が宿泊費として支払われる。

当然ですが上限をオーバーした分は自己負担となります。
ホテル以外で外食した場合は、旅費には含まれません。
基本的に食事代(宿泊施設以外での)は自己負担です。
旅費日当が弁当代に当たります。

この回答への補足

すみません。補足します。

社員はいなく事業主のみでの出張となります。

その場合、旅費日当の設定は出来ないですよね?

その場合でも上限はあるのでしょうか?

補足日時:2010/09/29 10:50
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