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元風俗嬢を脱税の罪で国税庁に情報提供するか悩んでいます。
彼女は未成年の頃から年を偽りキャバで稼いで、その後ピンサロで働いていました。

税務署が動いてくれるのかは疑問ですが、ピンサロなので時給やバックなど明確な数字があるので店に調査すれば勤めていた期間で大体の収入はわかるはずです。

一度、店の管轄の税務署に問い合わせたら、本名と生年月日、源氏名、勤めていた店がわかるなら情報提供して下さいと言われ、全てわかるのですが保留にしてあります。

そこでお聞きしたいのですが、彼女に税務署が脱税として捜査したら追徴課税として、延滞税、重加算税等、大変な事になるから、今からでも納税しなと警告しても、領収証もないし、収入を証明できい場合はどうすればよいでしょうか。

後々、税務署から最大の5年分の支払い義務と言われれば当時、かなりの収入があるはずなので、数百万の請求が来ますよね。
国税庁に申告する前に彼女にそれとなく伝えてみようか悩んでいます。

ただ嫌なことをされ、個人的な感情もある為、脱税の罪をほっとくのも腹が立ちます。
彼女に最大のダメージを与えたいと考える自分もいます。
まだまだほっといて5年以内に申告すれば今より年毎の延滞税等、徴収額が加算されるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ピンサロ

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/03 18:49

A 回答 (8件)

飲食店や八百屋のようなお店では、売上伝票を発行せずに商売をやっているところがあって、どう見ても納税額が少なすぎると疑いをもたれるケースがあります。

そういうときは、税務署員はしばらく(何ヶ月か1年か)お店を張っていて、お客の数や単価を調べるんです。そうするとおおよそですが売上が分かり、仕入れ額も分かり、収入が分かり、課税所得まで知れてきます。ピンサロ嬢の場合は、調査はもっとしやすいかもね。

納税額(所得税)は、課税所得(収入とは違います)が800万円(年)であれば、大雑把に言えば13%、1200万円なら20%余くらいです。課税所得が7百万円なら正確に言えば約97万円です。これが5年間なら500万円くらいになるわけですが、課税所得が7百万円なら収入はおそらく1千万円ほどには行っているはずです。よく稼ぐピンサロ嬢の時給は5千円はあり、チップを含めると一晩で3万円にはなるでしょうね(裏の仕事をしていなければ)。月に20日働くとして60万円、年収は700万円ほどにはなります。

なお、所得税以外に住民税も請求が来ます。こちらも結構多いですよ。税務署員は忙しいので、税額が多いところほど重点的に調べます。少ないところは後回し(後手)になります。
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>本名、生年月日、働いてた店を税務署に提供するので、風俗店に在席してるか、どれだけの期間働いているか、在席してたなら税務署が銀行口座を調べれば、どれほどの貯蓄額、それにともなった納税があるかすぐわかる。

口座に貯蓄がなければ余計におかしいしね

そんなので、税務署は動きませんよ
嫌がらせで通報する人がいるから
それに、税務署は人手不足ですし

>私が脱税の証明なんかしないですよ。

じゃあ、いつもの嫌がらせ電話だな、と思われて放置されます

>情報提供者は全て脱税の証明なんかできないからこそ、情報提供に信憑性や情報量が大切であり、それを税務署が判断するのでは?

しませんよ
人手不足だから
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この回答へのお礼

脱税の証明とは個人がするものなんですか?
証明できてから、税務署に申告すればガセだとならずに動いてくれるのですか?
脱税の証拠?を提出するのですか?
在席店を調べれば全てわかることなんですが。

お礼日時:2019/09/04 01:25

あなたが脱税してることを証明できませんから、情報提供は出来ません

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この回答へのお礼

本名、生年月日、働いてた店を税務署に提供するので、風俗店に在席してるか、どれだけの期間働いているか、在席してたなら税務署が銀行口座を調べれば、どれほどの貯蓄額、それにともなった納税があるかすぐわかる。口座に貯蓄がなければ余計におかしいしね。
私が脱税の証明なんかしないですよ。

情報提供者は全て脱税の証明なんかできないからこそ、情報提供に信憑性や情報量が大切であり、それを税務署が判断するのでは?

お礼日時:2019/09/04 01:04

国税局が動くのは、


億単位の脱税ですよ。
小物は相手にしません。
風俗なら税務署でしょうが…
チンコロなんて毎日すごいです。
証拠が無いと行政は動けません。
取り締まり出来ません。

気持ちは理解しますが、
この国は脱税してる人なんて、
大勢いますよ。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/03 20:06

ついでにいうと


その女性が未成年によっても関わらずキャバクラ店で働いていたなら、そのキャバクラ店は児童福祉法違反に問われます
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
今はそのキャバクラは無いそうです。

お礼日時:2019/09/03 19:24

未納分の税金を納税するのに必要な収入証明がない場合、働いていた事業所(この場合その女性の働いていたお店)と働いていたいた期間を税務

署に申告して税務署に公的権限を行使してもらって、税務署の方のでその女性が働いていたお店を調査してもらうべきですね
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つまり彼女を脅したいって事だよね?


やめときなよ
店関係からあなたが反対に何かされるよ
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この回答へのお礼

もう、辞めた女ですので。
辞めた女にヤクザも動かないです。

お礼日時:2019/09/03 19:25

>本名と生年月日、源氏名、勤めていた店がわかるなら情報提供して下さいと言われ、全てわかるのですが保留にしてあります。



これを出したとして、税務署が尻尾掴まなければ行使しても無駄ってことも考えられるよ
一所懸命考えても所詮アナタには何一つ良い事がないなら放っといていいと思うが

また、本番してる場所=売春だったとして、売春防止法ってあるから女性から税金取ったら売春を公に認める事になりませんか?
この回答への補足あり
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