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例えば、自宅にへそくりが5000万円あったとします。それを銀行に口座を開いて預金したら税務署にバレるのですか?

A 回答 (5件)

いいえ、バレることはありません。


例え、バレても、なんの不利益もありません。
今の日本には、預貯金額に対する課税はありません。
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口座開設、入金したら即税務署に報告…ということはないかなと思います。



しかし税務署の気を引く行動や出来事があれば、調査の過程で「この金はどこから?」となるでしょうね。

ただこれが本当に真っ当なヘソクリであれば、むしろ「感心な奴だ」となるだけです。
税務署もかなりのデータを持っているので、質問者さまがいくらくらいヘソクリがありそうかは、わかっているので。
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税務署が調べようと思えば調べること、つまりバレることはありますが、今のところそれは調べてないでしょう。



間違いなくチェックしているのは
①不動産の取引
②遺産相続
③保険金を受け取った時
④100万円以上を海外送金した場合
です。


①は法務局から税務署に連絡が行き、②は税務署は金融機関から職権で情報を入手できますし③は保険会社が税務署に連絡し④も金融機関が税務署への報告が義務付けられていますので、税務署は内容を審査し「これは?」と思う物を随時チェックし、該当者にお尋ねの連絡(通常ははがき)をします。

あと車を買うと納税しますが、超高級車を買った場合もときどきチェックがあるそうです。

多額の預金をされても、銀行は特に税務署への報告義務はないので、上のような(①~④など)チェック項目で仕事をやれば、もう手いっぱいではないでしょうか。とはいえ、不正な申告や蓄財は違法ですので、心当たりがあれば税務署に相談してください。正直に申告する限り課徴金の対象にはなりません。
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開設・預金の段階で自動的にバレるということは(現時点では)ないはずですが


税務署には強い調査権限があり、銀行としても求められたら情報提供せざるを得ないので
税務署が調べる気になった時点でバレます。
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ばれません。

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