アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

贈与税について

来月から彼女と同棲します。
籍は入れていないので、扶養義務は発生しません。
今後のために、生活費用の口座と貯蓄用口座を
作ります。

①生活費口座
自身の名義で、O銀行で作成予定。
毎月、自身の主口座のO銀行から8万円を引き出す。

彼女名義のG口座から、現金で8万円引き出し、
私が預かる。
その後、お互いの8万ずつ計16万を生活費口座に入金する。

この場合は贈与税は発生するのでしょうか?

また、貯蓄口座についても、お互い八万ずつ現金で引き出し入金します。
ただし、貯蓄口座については、お互いが持っていない銀行口座にしようと思っています。なお、名義は私です。

教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

16万円を全て自身だけで使えば贈与と言えるかもしれませんが、8万ずつ使ったなら贈与額はゼロですよね?


それに
https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-85.html
という判例があるので、常識的な生活費の範囲なら何の問題もないでしょう。
    • good
    • 0

>自身の名義で、O銀行で作成予定。


>毎月、自身の主口座のO銀行から8万円を引き出す。
金融機関の名前が同じだが同一金融機関に複数口座は作れないハズ。

>贈与税は発生するのでしょうか?
8万円×12か月=96万円なのでNo.1のように110万円以下なので発生しない。

>貯蓄口座について
貯蓄用として「預かっている」ことを明確にできるのであれば贈与ではないと言い切れる。
言い切れないなら生活費分と合わせて194万円なので110万円を超える。

質問者の手口だと口座に入金する金が「彼女の金」であることも証明できない。そして一旦口座に入金された金は口座名義人の好きなようにできるのでトラブルになりやすい。
    • good
    • 0

あなたが他に受ける贈与がないなら、年間110万円までなら非課税です。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!