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従業員が死亡した場合、最終給与は本人口座に振り込むべきでしょうか? 相続人に支払ってもいいのでしょうか?
その場合、何か証明が必要でしょうか?

A 回答 (4件)

本人死亡後に給与支払い期がくる給与は遺産相続の対象となります(税法上も相続税の対象)。


給与支払いの用意があることを遺族代表に知らせ、「遺産相続協議書」の作成を待って正式な遺産相続人に支払うのが筋ですが、場合に寄っては全法廷相続人の同意の下に法定相続人代表に支払うことも出来ます。
銀行は故人の死亡を確認し次第その預金口座を閉鎖します(もし給与支払い期にまだ故人の口座が閉鎖されていないとしてもその口座に振り込まない方が無難だと思いますが振り込んだ場合どんな危険があるかについては自信がありません)。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/17 14:14

口座が停止されていて入金できないのなら悩みますが、そうでないなら本人の口座に振り込むしかないでしょう?


その本人口座に入っているお金が(他の相続財産と含めて)相続されるだけの話です。

そもそも、本人の指定がない口座への給与振込みは、本人の同意なくやってはならないことになっているはずです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
「本人の同意」は、本人が生きているの前提かと思い、質問させてもらいました。

お礼日時:2005/10/17 13:05

会社に規定はありませんか、ない場合は法定相続人になります。

領収書はもちろん必要ですが、証明は特に必要としません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/17 14:12

個人の財産として相続対象となるわけですから、本人講座が残っていれば、旧来通り本人口座に振り込んで問題ないと思います。


口座に振込みの記録が残りますから、敢えて特別な処理は不要なはずです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
遺族の方が、本人口座への振込みを希望していないとの連絡があったので、質問させていただきました。
それがなければ、本人口座に振り込むつもりだったのですが...

お礼日時:2005/10/17 13:00

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