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法人の経理担当です。資金繰りの為,社長の奥さんから借入を受けました。奥さんは従業員でも役員でもありません。
 本当は社長からの借入で処理したかったのですが本人が社長名義にすると自分の手元に戻ってこないと思い勝手に自分名義で会社口座に入金してしまいました。
 経理処理ですが通常役員からの借入は支払利息の計上は不要ですが役員の妻の場合全くの赤の他人ではない為どうすればいいでしょうか?
 社長の奥さんは会社業務に従事しているが給与が払えず,また他社で勤務していることから扶養の都合上雇用関係を持ちませんでした

A 回答 (1件)

【無利息扱いでも、あるいは、当該会社との契約により利息を徴求することも可能。



民法の大原則の一つに「契約自由の原則」があります。
なので、契約を締結するもしないも自由、契約内容についても原則として自由に取り決められます。

本件の場合、社長の奥さんで、会社からみれば「赤の他人」とのことですが、必ず貸付利息を徴求する必要はありません。

なので、貸付利息を徴求するかどうかも自由ですし、利息制限法等の法令に違反しない限り、その利率も契約の当事者間で自由に決められます。

なので、利息を徴求することとしているが、特に利率を定めていないかったということであれば、民法の利率(2020年以降3年間は、年率3%)で利息を支払うこととすればよろしいですし、あえて「無利息扱いにする」ということであれば、それはそれで「契約上有効」ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/05/25 10:46

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