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よろしくお願いいたします。
友人がある事案で相手からお金の支払いを要求されています。
現在裁判所・弁護士が介入しております。
おそらく友人が支払いをしないといけない流れかと思うのですが、友人は支払う意思も少なく、また支払う財産も厳しい状況かと思われます。

しかし友人は法人を経営しており、経営法人にそれ相応の財産があったりします。
こういった場合、差し押さえなどを経営法人の財産に対して行われる可能性があるのでしょうか?
よく言われるのが、法人は個人とは別だから差し押さえされにくいと聞きます。友人の会社はおそらく役員一人出資者一人の純粋な一人法人です。個人事業と変わらないなどとして、法人の財産の差し押さえも考えられるのでしょうか?
当然個人の資産ではないので、原則論からすれば開示請求されても法人資産は自ら開示しないですし、そういった場合に、金融機関や法務局などに対して開示請求されてばれて、差し押さえされるなんてことはあるのでしょうか?

私は法律関係の仕事ではありませんが、税務関係の仕事をしております。経営者の個人の祖払い義務に対して法人資産を差し押さえされたら、会計処理的にはどうしたらよいのでしょうかね。
貸付金で処理するか、既存の役員借入等の役員への不参を法人があればその返済かなとも思うのですが、まかり間違うと役員報酬と判断され、事前確定給与の届出をしていても想定外でしょうから、役員報酬全額が否認(損金不算入)されるなどとなると大変なことになると思います。

一人法人の経営者の支払い義務について、経営法人の資産を差し押さえされる可能性などはどの程度あり、どういった手続きになるのでしょうか?
また、税務や会計の処理についてもおわかりな方はそちらもお願いいたします。
あえてごまかしておりますが、民事や家事事件によって異なる場合には、それも触れていただけると助かります。

A 回答 (3件)

財産開示請求は、債務名義がなければできないので、この心配はいらないです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法人財産について、直接財産開示請求はできないのですね。
ただ、他の回答とあわせますと、個人財産に株式など会社運営にかかわる財産があり、それを開示請求で把握され、それらを差し押さえられた利することもありそうですね。
また、どこまで情報把握されるかわかりませんが、財産開示請求その他からの法人格否認の法理による判断が不利に働くと、法人財産を個人財産との判断をされかねないのでしょうね。

相手には弁護士もいますが、こういったことを争いだせば、調停や審判、裁判などを長期的に行う必要もあるのでしょうね。それを行うかは相手次第なのでしょう。

まだまだ怖さがありますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/16 12:02

法人と個人は、法的には別人格なので


個人の借金のために、法人の財産を差し押さえたりは
出来ないのが原則です。

しかし、「法人格否認の法理」てのが
ありまして、
法人格の濫用とか、法人格が形骸化している
ような場合には、法人の財産に追求できる
場合があるとされています。

何を持って、濫用、形骸化といえるかは
個々に判断するしかありません。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法人格否認の法理という言葉を使うのですね。
参考にさせていただきます。
限定的・個別判断のようではありますが、判断は最終的に裁判所判断なのでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/16 11:58

法人と個人(代表)は別人格ですから、直接法人の資産等を差し押さえることは出来ないでしょう。



法人に対して出来る事は、給与(役員報酬)の差押えかと思います。


また個人の財産として法人の株式を保有していますから、株式を差押える事も可能かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
直接的なものは基本出来なさそうなのですね。
給与(役員報酬)は、役員や株主により定めるものですので、そういった可能性があった場合、先にできれば回避できそうですね。

友人の会社は株式会社ではなく、合同会社ではありますが、出資も株と変わらず差し押さえできてしまうのですかね。そうなると、金額によっては会社を乗っ取られる可能性があるのですね。

参考になりました。

お礼日時:2022/12/16 11:56

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