よろしくお願いいたします。
友人が現在離婚調停を申し立てられ、争っているようです。
そこで、婚姻費用の請求について、少しでも有用な情報(判例等)がありましたら教えてください。
一応弁護士も双方いるようですが、友人側の弁護士が外から見た私では頼りなさそうなのでこういった情報収集をしております。
友人も定期的に私に愚痴を言ったり相談をする親友ともいえる中です。
友人は、一人法人(役員は友人のみで従業員なし、出資者は友人100%)を経営しております。
これは婚姻前からです。役員報酬として得ているものについては当然婚姻費用の算定の基礎となるこてゃ承知しております。
しかし、相手方弁護士より生活費の一部が法人経費となっている場合には、それも算定の基礎に含めるべきといわれています。経営法人の資料等を提示しないといけないのでしょうか?相手の主張が通るようなことはあるのでしょうか?
また、それほど大きいわけでもなく、古い物件として、アパートを一棟、友人個人で所有しております。こちらの不動産収入(経費やローン支払い等を考慮しない)も算定に含めるように要求されています。婚姻前に個人でローンで購入し、不動産収入の多くはローン返済で消えるようなものであり、その収入の残りを生活に入れるようなこともなく、それは不動産管理会社から入金され、返済の記載のある預金通帳などで証明できます。
類似する質問も出させていただきますが、婚姻費用以外の質問とさせていただきます。
経験や剣士kのある方がいましたら、アドバイスをいただければと思います。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
税理士が入ってキチンと処理されているのなら、それが判断基準になるでしょう。
他のご質問にも回答させて頂きましたが、相手の弁護士は、活動家の金儲け第一の弁護士だと思います。そういう弁護士なら、調停ですので相手の言い分を聞き入れない方が良いです。調停委員は弁護士が入ると弱いです。あなた側の主張は遠慮なくすべきだと思います。出来ないものはできない。と、言いましょう。そして、不都合は調停案とか調停委員の申し出があったときは、そのお考えを検討して次回にお返事させて頂きます。と、一旦引き取って、次回に承知できない理由を書面で申し出るようにすると良いです。
婚姻費用は、算定表に基づいて決定される、というのが定着していますので、算定表以外の申し出には応じられません。と、言うように突っぱねるのも良いかと思います。算定の元となる収入は税理士さんに証明してもらうか役所で所得証明書を取って提出すれば良いと思います。
No.1
- 回答日時:
●相手方弁護士より生活費の一部が法人経費となっている場合には、それも
算定の基礎に含めるべきといわれています。経営法人の資料等を提示しな
いといけないのでしょうか?相手の主張が通るようなことはあるのでしょ
うか?
↑個人と会社の経費を明確にした方が良いです。そうでないと、一切の事情を考慮して、という考えの基で査定される様になると思います。
不動産に関しては、寄与分が評価されるかどうかです。従いまして、あなたの方は寄与分はゼロだという主張をすれば良いと思います。勿論その証拠は必要です。証拠と言っても手に入れた時期、その後の収支などを始め配偶者の貢献度ですが・・・
ご回答ありがとうございます。
個人事業ではなく法人化しており、税務当局の目などもあり、自エム申告がそれほど簡単でもないため税理士依頼をしている中、生活費の一部が法人経費になっているつもりは当然ないはずです。
ただ、取引先との会食その他により生活費で出す可能性があった食事代が浮くという結果は当然あります。ただ、日常生活では効果であったりする外食ともなる会食にかかる費用等は、法人経費であると主張したいですし、そもそも別人格である法人の経営方針にもかかわるところまで、離婚を前提にしている配偶者などに開示しないといけないというのも、判断しがたいようにも思えますね。
寄与分云々というのは財産分与ではありませんかね。
財産分与ということであれば、参考にさせていただきます。
婚姻費用でも寄与分がないのだからと言えるものなのですかね。
税理士関与の上で青色申告をしているため会計帳簿はそろっています。子人前からですので整合性もあると思います。そして、不動産管理会社が多くを管理しているため、不動産会社からの明細も保管しており、その収支結果の入金などは専用口座で管理しており、それ以外の支出等も領収書保管の上で、専用口座から引き出したお金で運用しています。
奥様はその不動産に出向くこともほとんどなかったですし、事務処理的な物にもかかわっていません。
それでも要求してきていて、調停委員も相手よりなので困っておりますね。
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