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知り合いに5万円を貸して「12日(昨日)に返す」と言われたのに返してもらえず。LINEもブロックされていました。
知り合いの家は分かっていますが「もし家に来たりしたら恐喝と不法侵入で訴える」と言われています。

ここでいくつか質問です。

①「家に来るな」と言われているのに、貸したお金の返済を迫るために家に行ったら恐喝や不法侵入などのに法律違反になりますか?

②お金を使わず解決したいので弁護士よりも警察に動いてもらいたいです。警察は動いてくれますか?

※ちなみにこっちは返済日の約束を破られたうえに、LINEもブロックされています。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに「もし家に来たら返さないから」とも言われました。
    こんな約束は無効ですよね?

      補足日時:2022/06/13 18:15
  • 具体的な対策を教えてもらうため内容をもう少し具体的に書きたいと思います。

    知り合いというのは小学校の同級生。なので元友達です。卒業以来は会ってなかったんですが1年前にコンビニで偶然会って友達になりました。
    あと正確にはお金は貸したのではなく代払いしたんです。元友達と繁華街へ飲みに行ったら、ぼったくりバーに入ってしまい10万請求されてしまいました。元友達はクレジットカードが無かったので仕方なく僕がクレジットカードで10万払いました。ぼったくりバーの事は勉強代で諦めるとして、2人で10万なので元友達は僕に半分の5万を返す事になりますよね?
    それを返してくれないというのが正確な出来事です。
    長文は迷惑だと思い要約して質問しました。
    クレジットカードの支払い記録や半分の5万を返してもらうというLINEのやり取りは全て保存してあります。
    他にアドバイスがあればお願いします。

      補足日時:2022/06/13 19:48

A 回答 (42件中1~10件)

LINEのやりとりは証拠になるようですが、


個人が特定出来るように補足が必要なこと、
そして「AがBにいくら貸して」「BはAにいつ返すか」など、
文章の明瞭さが必要になってきます。
https://swan-law.jp/archives/546/

質問者様のメールのやりとりが
証拠として有効なものだといいですね。
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借用書書かせてないならほぼアウトなので相手のド両親に話を付けなさい。


それでもだめなら諦めるしかないよね。借用者が無いなら法的に取り立てができないよ(貸した事実が証明できません)
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1は、なるよ(ロクデナシの味方が法律と警察だから。


2は、うごきません(あなたが若い女性で男性にお金を奪われた!言えば動いてくれそうですけど)
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そういう身勝手な人います。


だから貸し借り危険。
5万円で済んでよかったと思ってあきらめるのも道。
これ以上、被害を増やさないことです。

クレジットカードはカード会社に支払いをきちんと
済ませるしかないのかな。

友達は悪い人ですね。
警察とか弁護士とか
そういう機関は直接あたるしかない。


友達というのが問題。
質が悪いと踏み倒す人もいますよ。
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最低の知人ですネ。

相当な悪です。
まず、私なら絶対に貸しませんが、現実貸したのなら腹の虫が収まらないでしょう。規模の大きな街には無料法律相談室があるので、そこにまず相談されてはどうでしょうか。適切なアドバイスがあるかも知れません。ただ、弁護士も悪徳がいるので、2回目以降の相談や裁判に誘導されてたら5万円の比ではない請求が来ることでしょう。簡単な書面でも数万単位を平気で請求するのが弁護士の世界です。それでも、多額の弁護士費用を負担してでも裁判まで続けるか、大金5万円は大きな社会勉強代として諦めるかをご自分で判断される事です。私なら後者選択です。
※気になるのは ぼったくりバー です。べら棒なぼったくりです。警察に通知だけしたら如何でしょうか。その後も被害者が増えているかも知れません。
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納得いかないのはわかるけど、5万は返ってこないか、


返ってきても後味は悪いだろうな。

お金返さない奴って何なんだろ??
って思うけど、世の中金返さないのが普通って言うくらい
貸したお金は返ってこないよな。

「貸して」
って言われて貸したんじゃないし、そこまで
愚かな行為じゃないとは思うけど、ここの掲示板は
「とにかく他人をバカにしたくてしょうがない」
っていう深層心理の人が本当に多い。
まあ、バカにされるわな。

証拠が残る形にしておくのと、わずかな額でもいいので
返してもらうこと。少しでも返してもらえば
「相手は借金を認めている」
ってことになるから。
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だいたいなぜ知人に5万円も貸すかな?┐('~`;)┌友人とはなってないね‼️(ヾ(´・ω・`)借用書はあるの?⁉️

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この回答へのお礼

家を知ってるから逃げられないだろうと思って貸してしまいました。

借用書はありません。
LINEのやりとりだけで重要な証拠になると思ったんです。

お礼日時:2022/06/17 11:12

「LINEのやりとり」が法的にどれくらい有効性をもつのか


そもそも本名を使っていたとしても、「偽名だ」と言われてしまえば
そこまでなので、
まずは自治体でやっている弁護士の無料相談等へ行って相談することですね。

実際民事訴訟を起こすとなると、
おそらく弁護士費用だけでも5万以上いってしまうと思われます。
10万まるごと勉強代と思った方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

支払催促や少額訴訟なら数千円で済むそうです

お礼日時:2022/06/17 11:13

例え親友でも身内でも貸さない事だよ。

人から金借りれる人は大抵こんな人ばかりだから。
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>2人で10万なので元友達は僕に半分の5万を返す事になりますよね?



この理屈を相手は納得しないかも知れません。例えば、「あの店に行こうと言ったのは貴方だ」「貴方がおごると言ったので自分は付き合っただけだ」などと言い出すかも知れません。

>①「家に来るな」と言われているのに、貸したお金の返済を迫るために家に行ったら恐喝や不法侵入などの法律違反になりますか?

常識的な時間に家に行くだけなら法律違反にはならないでしょうが「帰ってくれ!」と言われても玄関前などに留まると警察を呼ばれるかも知れません。、

>②お金を使わず解決したいので弁護士よりも警察に動いてもらいたいです。警察は動いてくれますか?

経緯を読んだ範囲では民事事件なので警察は何もしないでしょう。

相手がそういう態度でまともに話もできない状態なら「民事調停」や「小額訴訟」を検討したら良いでしょう。
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