知り合いに5万円を貸して「12日(昨日)に返す」と言われたのに返してもらえず。LINEもブロックされていました。
知り合いの家は分かっていますが「もし家に来たりしたら恐喝と不法侵入で訴える」と言われています。
ここでいくつか質問です。
①「家に来るな」と言われているのに、貸したお金の返済を迫るために家に行ったら恐喝や不法侵入などのに法律違反になりますか?
②お金を使わず解決したいので弁護士よりも警察に動いてもらいたいです。警察は動いてくれますか?
※ちなみにこっちは返済日の約束を破られたうえに、LINEもブロックされています。
A 回答 (42件中31~40件)
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No.11
- 回答日時:
法テラスに行くべき。
俺なら内容証明で、すぐに何処かから借りてでも返すようにしないと、法的手段で差し押さえてでも取り立てるように進める。最悪自己破産させる勢いで。差し押さえなら仕事場にもわかるし。とにかく人生潰しにかかる。No.10
- 回答日時:
警察は動きませんよ。
警察の仕事は借金返済の仕事ではないから。
警察が動く場合は不法侵入とか恐喝とか
殴られたりしてケガした場合ですね。
あなたがやるべき事は、相手の家に行って玄関前で金返せと大声で言い続けるか、玄関を叩きつける。
相手が精神的に嫌になる行為を続けるべき。
そうしないと、お金は帰ってこないよ。
万が一相手が出て来て殴られリするかもしれないので
ちゃんとスマホで録音、もしくは動画で撮影して証拠を残す事。
ネットで検索したら対処方法を詳しく書いてるサイトはたくさんあるので
それらを参考にして動いたほうが確実かと思う。
No.9
- 回答日時:
>「返さないと家族に話すぞ」は恐喝ですか?
私の解釈では恐喝に相当しません。
実際に家族に取り立てるのはマズイ場合がありますが、ただ「あなたの家族が借金を返してくれないんですよね」と言うだけならセーフだと思います。
あくまで私の解釈では、です。
No.8
- 回答日時:
まず➁から答えると、これは(たぶん、ですが)民事事件になり、警察は不介入です。
貸したお金を返してもらえないこと(お金のトラブル)は、刑事事件にはならず、民事なんです。ただし、最初から返すつもりがなくてお金を受け取ると詐欺罪になり、これは刑事事件になります。でも「最初から騙すつもりであった」ことを立証するのは難しいんです(なので警察に言っても動いてくれません)。
①ですが、刑法第130条に「住居侵入等」があります。これは…
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
貸したお金の返済を迫るのは、おそらく正当な理由にはなります。ですが、返済を迫る方法は他にもあるので、そればかりをやるのが正当な理由にはできない可能性もあります。
「家に来るな」と言われているのなら、他の方法をとることも考えないとね。
とにかく、「貸したお金は戻って来ない」というのが社会常識みたいになっていますから、貸した時点で間違いであり、貸してしまったら返済されずに泣き寝入りになることはありえます。
No.7
- 回答日時:
A1
返済の期限を過ぎていることに対して、返済を要求するのは当然の権利なので、必要な用件だけを述べて返済を促す程度であれば、恐喝にはならない。
だが、返済を要求する際に「殺してやる」「その筋の人に依頼する」「勤務先に教えて、働けなくしてやる」など相手を脅かすような言葉を発していれば「恐喝」に該当することもある。また、短期間に何度も催促すると迷惑行為となる。ご近所の人に聞こえるように敷地外から大声で叫ぶのもダメ。
入るなと言われている敷地内に入れば不法侵入
A2
個人間の借金[民事]なので、通常は警察は『民事不介入』の原則により、動かない。
「(寸借)詐欺」の構成要素は知らないが、警察に動いてもらいたかったら「詐欺」の被害者になる必要があると考えます。
★『LINEがブロックされたからどうしたの?』というのが世間の判断。
所在地が判明しているのであれば、内容証明郵便(配達証明付き)を出すという方法もある【催促した証拠】。
その人が親と同居しており、質主様がその親とも面識があるのであれば、話してみるのも一つの手である【親に返済義務はないけれど】。
★↓のサイトも参考に
https://saiken-pro.com/columns/133/
https://best-legal.jp/friend-debt-17097/
No.6
- 回答日時:
①に関しては皆さんが先に回答しているので、②について。
警察は動いてはくれませんが、「このような経緯で今から知人宅に行く。来たら不法侵入で通報する等と言っているが問題ないか。また、問題ないのであれば、通報が来ても無視してほしい」と相談に行くことは可能です。
「怖いので可能であればついてきてほしい」とお願いすることも可能です。
十中八九ついてきてはくれないでしょうが、場合によってはパトロール扱いで付近にいてくれるかもしれません。対応した警察官がよほど優しく、かつ暇であればですが。
No.5
- 回答日時:
金銭貸借には警察は介入しませんが・・。
正当な請求行為(業務)に対し、住居侵入はさておき、恐喝が成立する筈がないですが、それにも関わらず「恐喝で訴える」と言う脅しが、脅迫や業務妨害になる可能性はあるでしょうね。
余り警察は動きたがらない内容とは思いますが、電話のやり取りなどを録音して証拠化し、警察に相談する手はあるかも知れません。
捜査などには消極的でしょうけど、上手くやれば、警察官から電話で注意くらいは、協力してくれる期待はあると思います。
なお、余りお金を使いたくないのであれば、弁護士不要の少額訴訟がオススメです。
No.4
- 回答日時:
#1です。
補足です。
本当に返してほしければ、しつこくしつこく、繰り返し催促するのが一番効果的です。
毎日家まで押しかけて(玄関までですが)、毎日返してもらうように催促するのがベストです。
ちなみに、貸金業法では8時から21時までの訪問しか許されていませんが、個人間の借金はこの法律に縛られませんので、何時に訪問してもオッケーです(とはいえ常識の範囲に留めてください)。
No.3
- 回答日時:
①なりません。
貴方が無断で侵入するとかしない限りはなりません。
普通に呼び出して下さい。
②警察は民事不介入なので動きません。
一番良いのが親や怖そうな先輩等と一緒に家を訪問、呼び出し、回収。
回収出来なければ借用書をその時までに用意し法定内利息と返済日を決め、サインと判子を押して貰いましょう。
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ちなみに「もし家に来たら返さないから」とも言われました。
こんな約束は無効ですよね?
具体的な対策を教えてもらうため内容をもう少し具体的に書きたいと思います。
知り合いというのは小学校の同級生。なので元友達です。卒業以来は会ってなかったんですが1年前にコンビニで偶然会って友達になりました。
あと正確にはお金は貸したのではなく代払いしたんです。元友達と繁華街へ飲みに行ったら、ぼったくりバーに入ってしまい10万請求されてしまいました。元友達はクレジットカードが無かったので仕方なく僕がクレジットカードで10万払いました。ぼったくりバーの事は勉強代で諦めるとして、2人で10万なので元友達は僕に半分の5万を返す事になりますよね?
それを返してくれないというのが正確な出来事です。
長文は迷惑だと思い要約して質問しました。
クレジットカードの支払い記録や半分の5万を返してもらうというLINEのやり取りは全て保存してあります。
他にアドバイスがあればお願いします。