知り合いの夫60代、妻50代の夫婦について質問します。
ご主人が肺癌の末期で入院したところ、借金があることを奥様に白状したそうです。余命6ヵ月から1年。早ければ3ヶ月という診断でした。
2年間で300万円ほどの借り入れですが、ご主人は退職していて、年金が2ヶ月で15万円ほど。奥様には収入がありません。借り入れの目的はギャンブルだったそうです。
ご主人名義では自動車が1台あるきりで、自宅の土地建物は妻名義になっています。再婚者同士でそういうことになっていました。預貯金はほとんどありません。
借り入れの連帯保証人は奥様の名前になっていますが、もちろん奥様は知りませんでした。
あまり夫婦仲が良くないので、この際離婚してもかまわないと奥様は言っていましたが、連帯保証人になってしまっている点はどうなるでしょうか。
自己破産できればいいのかもしれませんが、弁護士への相談、裁判所への出頭(?)など、ご主人本人ができるかは、かなり微妙な病状です。このまま死んでしまった場合、相続財産放棄というのは通用するのでしょうか。
弁護士に相談するようにアドバイスするつもりですが、どのような結末が考えられるでしょうか。よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
またまたN0.1の回答者です。
今回は300万円の借金を整理するの40万円~70万円の経費(弁護士、自己破産等)が必要です。但し、分割でも対応してくれるところもあるようです。
私がその立場でしたら、クレサラ専門の司法書士の方に2~3個所電話または面談で無料相談して、この方なら対応は大丈夫と思った方へ依頼します。(同時に費用見積もします。)
それでも、見つからなければ弁護士の先生を探します。(司法書士と弁護士では費用が2倍くらい違います。)
>ご主人の自己破産と奥様の保障認否裁判を同時に進めることになるのですね。
>同じ弁護士さんに進めてもらったほうが手間がかからないかと思いますがいかがでしょうか。
手間はかかりませんが費用が高くなります。まずは、自分で出来ることは自分でやれば無料です。
弁護士を検討する前に司法書士の方にも相談すればよいと思います。(各見積の安いところに頼めば良いと思います。当然、相手が信じられる方へです。)
>業者との契約書ですが、計算書は全部あるそうなのですが、契約書がまだ見つからないそうです。契約書というのは業者が1枚持っているだけでしょうか?
>この件で奥様が業者と連絡を取ることで、なにか不都合が無いでしょうか。
専門家でないので詳しくは知りませんが、消費者金融(原本)、契約書=債務者(写し)、連帯保証人or保証人(写し)を保管するはずです。
(消費者金融のカテゴリーで相談すれば専門家(元業者の方など)が回答をしてくれるはずです。勝手に連帯保証人にされた対応についてもアドバイスが頂けるかもしれませんので試みられては如何ですか。)
まずは、貸金業協会(各都道府県にあります。)に相談をされては如何ですか。これは無料です。
金融会社は奥様が連帯保証人だと思っているので全く不都合ではないと思います。契約書を破損したのでFAX or 郵送を頼めばよいと思います。
契約書(写し)入手後に「保証否認の通知」を配達証明付内容証明で送ればよいと思います。これも自分で書けば郵便費用の約2000円で済みます。専門家に頼むと郵便費用を除いて1万円以上は必要です。
これも貸金業協会で説明をしてくれるはずです。
連帯保証人でない配偶者(妻)や子供に消費者金融は請求することは出来ません。もし、脅迫的な請求をしてきたときに弁護士や司法書士に頼んで対応をするべきです。
>奥様は業者と電話連絡とかしたくないでしょうから、弁護士さんを通して済むことなら済ませたいのですが。
費用が許すのでしたら、弁護士がした方が相手に対して効果的です。
契約書にサインをしていないなら、いきなり「保証否認の通知」を配達証明付内容証明を送付して様子をみることも出来ます。
但し、この場合にはご主人へ直接確認をしてくると思います。
>病状が思わしくないため、自己破産の途中で亡くなられると、どうなってしまうのか、心配です。
自己破産の手続は地域と内容(ギャンブル等)でことなりますが早くて3ヶ月で遅ければ6~9ヶ月と思います。
もし、免責許可がおりないまま亡くなられたら、借金は相続人へと引継がれます。財産(不動産、貯金)よりも借金が多い場合には相続人全員で3ヶ月以内に相続放棄をした方がよいと思います。
相続放棄は、一人当り印紙代(800円?)と戸籍(除籍)謄本(750円?)と住民票(円?)が必要で、家庭裁判所へ電話で聞くかホームページを検索すれば自分でも作成が可能です。
もし、相続放棄をしてもご主人が生命保険に加入されていて、受取人が奥様か相続の順序と指定されたら保険金の受領は可能です。(受取人がご主人でしたら財産となるため放棄することになります。)
色々大変でしょうが頑張ってください。
この回答への補足
ひとまずご報告です。
弁護士さんの話では、まだ事件になっていないので、弁護士を使うことはないだろうということでした。
各社から請求があり、支払えない旨を伝え、保証人認否と相続財産を放棄をする過程でトラブルになれば、もう一度相談に来てくださいとのことでした。
意外にあっけなく筋道が立って、一安心です。相談時間は15分間で、無料にしてくれました。
「死んじゃうんだから払えないよねえ」という弁護士さんの言葉には笑いました。
大変詳しく何度もありがとうございました。
実は、質問者(私)が、顧問税理士にアドバイスを求めたところ、弁護士でも司法書士でも対応できるが、50代主婦なら、後々の心配事も含めて弁護士がいいだろうということでした。
ただ、詳しいことは分からないから、弁護士に相談されてから弁護士を使うか考えてみては? ということでした。
一緒に行ってあげるつもりですので、またなにか続きがありましたら、よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
No.1の回答者です。
ご主人が自己破産をしても、連帯保証人への債務は免責(借金がゼロ)されません。
従って、連帯保証人(この場合は奥様)が借金を払うことになります。払えない場合には資産を売却するか、債権者が差押をしてくると思います。
もし、連帯保証人が自己破産を選択した場合には資産(不動産、預金)を失ってしまいます。
従って、連帯保証人が無効であことを主張することがベストだと思います。
配達証明付内容証明郵便により保証否認の通知を業者にしておきます。
支払命令(支払督促が裁判所から郵送)が送達されてきたら、異議の申立を行なって下さい。裁判所へ異議申立をすると通常の訴訟(裁判)の扱いとなりますので、連帯保証人になっていないことと、契約書での筆跡が異なることを申立ればよいと思います。
保証否認でしたら、詳しい司法書士さんへ相談した方が安価かもしれません。(弁護士ですと30分の相談で5000円が必要。)
それと、貸金業協会に電話相談しては如何ですか。それと事前に業者から契約内容(契約書のコピーを入手)を詳しく聞くことが重要だと思います。
この回答への補足
この補足欄で最終報告することをお許しください。申し訳ありません。
各社から電話がかかってきましたが、社名を名乗らず、個人名で電話をかけてくるそうです。
「ガンで入院中です」と、伝えると「ああそうですか」で、終わってしまいます。
2社ほど「どうなっているのか。保証人になっているのか」とたずねると「ご主人の個人情報なので奥様にもお教えできません」と答えたそうです。
なんとも不思議な、宙ぶらりんな状況ですが、このまま終わってしまうのでしょうか。なにか動きがありましたら、同じタイトルで質問させていただこうと思います。
ひとまず、この質問を閉じます。ありがとうございました。
たびたびありがとうございます。
ご主人の自己破産と奥様の保障認否裁判を同時に進めることになるのですね。
同じ弁護士さんに進めてもらったほうが手間がかからないかと思いますがいかがでしょうか。
業者との契約書ですが、計算書は全部あるそうなのですが、契約書がまだ見つからないそうです。契約書というのは業者が1枚持っているだけでしょうか?
この件で奥様が業者と連絡を取ることで、なにか不都合が無いでしょうか。
奥様は業者と電話連絡とかしたくないでしょうから、弁護士さんを通して済むことなら済ませたいのですが。
病状が思わしくないため、自己破産の途中で亡くなられると、どうなってしまうのか、心配です。
No.2
- 回答日時:
奥様は連帯保証人になっていらっしゃるということなので、離婚しても相続放棄してもそれは主債務者としてのご主人の債務を負わなくなるだけで、連帯保証人としての奥様には請求が来ることになります。
No.1の方が回答されているように、奥様が勝手に連帯保証人にされていたことについて立証して、連帯保証人という立場を取り消してもらうしかないと思います。
これを裁判でするにしても、裁判外で交渉するにしても、専門家である弁護士さんに相談し、依頼した方がよいと思います。
No.1
- 回答日時:
詳しくは弁護士に聞いていただくことが一番です。
最近では検索サイトで「自己破産」で検索すると無料メールでの対応をしているHPもありますので活用されたら如何でしょうか。
(1)自己破産ですが、目的がギャンブルなので免責(借金の全部が無くなる)許可が出ないと思います。
しかし、個人少額管財手続(20万円の予納金が必要)をすれば免責の可能性があると思います。この場合の費用は予納金20万円に弁護士費用20万円~40万円が必要です。
また、自己破産手続での裁判所への出頭回数は1~2回です。
(2)知らないで連帯保証人になった場合は、保証をする意志がなかったこと及び自筆で署名していないことを立証すれば、保証債務の履行の請求を拒絶することが出来るはずです。
上記(1)も(2)も解決しないでご主人が亡くなられた場合には、借金は連帯保証人へ請求されますので注意が必要です。
それと相続放棄は相続者全員がしないと親戚に迷惑をかける場合がありますのでご注意して下さい。
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