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知り合いに5万円を貸して「12日(昨日)に返す」と言われたのに返してもらえず。LINEもブロックされていました。
知り合いの家は分かっていますが「もし家に来たりしたら恐喝と不法侵入で訴える」と言われています。

ここでいくつか質問です。

①「家に来るな」と言われているのに、貸したお金の返済を迫るために家に行ったら恐喝や不法侵入などのに法律違反になりますか?

②お金を使わず解決したいので弁護士よりも警察に動いてもらいたいです。警察は動いてくれますか?

※ちなみにこっちは返済日の約束を破られたうえに、LINEもブロックされています。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに「もし家に来たら返さないから」とも言われました。
    こんな約束は無効ですよね?

      補足日時:2022/06/13 18:15
  • 具体的な対策を教えてもらうため内容をもう少し具体的に書きたいと思います。

    知り合いというのは小学校の同級生。なので元友達です。卒業以来は会ってなかったんですが1年前にコンビニで偶然会って友達になりました。
    あと正確にはお金は貸したのではなく代払いしたんです。元友達と繁華街へ飲みに行ったら、ぼったくりバーに入ってしまい10万請求されてしまいました。元友達はクレジットカードが無かったので仕方なく僕がクレジットカードで10万払いました。ぼったくりバーの事は勉強代で諦めるとして、2人で10万なので元友達は僕に半分の5万を返す事になりますよね?
    それを返してくれないというのが正確な出来事です。
    長文は迷惑だと思い要約して質問しました。
    クレジットカードの支払い記録や半分の5万を返してもらうというLINEのやり取りは全て保存してあります。
    他にアドバイスがあればお願いします。

      補足日時:2022/06/13 19:48

A 回答 (42件中41~42件)

>法律違反になりますか?


なりません。

>警察は動いてくれますか?
動いてくれません。
金の貸し借りは民事です。
民事事案に警察は動きません。
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1:無断で敷地内に入ることは不法侵入ですが、玄関で呼び鈴を押すのは問題ありません。



また、恐喝のような発言をしなければ問題ありません。
「貸した5万円を返せよ」これはオッケー。
「貸した5万円を返さないとぶっ殺すぞ」これは恐喝。
ご自身で線引きしてください。


2:警察は民事不介入です。このケースでは警察は動きません。詐欺としての立件も難しいです。

また、仮に弁護士に依頼しても、知り合いから5万円を回収してくれるわけではありません。
弁護士がやってくれるのは「5万円の債権があります」と確定してくれるところまでです。
「とっとと返せよ」って内容証明を送ってもらうくらいのことはできますが、それ以上のことはできません。
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この回答へのお礼

「返さないと家族に話すぞ」は恐喝ですか?

お礼日時:2022/06/13 16:20
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