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詐欺で騙し取ったお金の返還について
ちょっとした疑問なのですが。
1.着服や詐欺などで何億と手に入れた犯人が捕まったとき、
着服したお金はきちんと返還されてるのでしょうか。
2.犯人がお金を使い込んで既に手元にはないが、家などの財産が
あった場合は、それを没収され返還に充てられたりするのでしょうか。
3.犯人が二つの事件で捕まって、片方のお金だけ使い込んでいた
ときは、もう片方しか返還はされないのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「返還する義務がない」と言ってしまうとちょっと誤解を招きますね。



詐欺罪の刑事裁判においては、確かに、詐欺で得た利益の没収やその返還といったことはなされません。

しかし、被害者は、別途、民事裁判を起こして、騙し取られた金銭の返還を請求することができます。その裁判を元に財産に対する強制執行をすることにより、回収ができる可能性もあります。

しかし、刑事裁判において国などがそういった返還手続を自動的にやってくれるというわけではありません。被害者の方でアクションを起こさなければならないのです。
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返済することで罪が軽減されることはありますが、


返済する義務はないです。

窃盗等でも同様です。
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この回答へのお礼

返済する義務がないということは、数年後に留置所から出てきたら、丸々つかえるわけですか・・・。
そう考えたら詐欺とかの刑は軽すぎですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/21 18:10

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