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Twitterでの取引、個人間での金銭トラブルです。

Twitterにて15歳の女の子(未成年)からアニメグッズを購入し、PayPayで6000円のお金を送金したのにも関わらずその後ブロックされアカウント削除されました。

その後、Twitterにて注意喚起を流した所他にも同様の被害を受けている方が4名いました。

その後、詐欺った人の家に書留を送ったが戻ってきた為、住所が違う事が判明。その後、詐欺をした方の別垢らしき物を見つけ、その垢ではアニメグッズの交換をやっておりダメもとでアニメグッズの交換話を持ちかけた所交換が可能との事になり実際に無事品物も届いて交換が出来ました。
(ここでは詐欺をせず品物がちゃんと届いた)

そこで住所が明確になったので書留を送り連絡が出来るようになり、相手の親が弁護士を雇い、示談と言う形で印鑑証明が欲しいとの事だったので示談に承認し印鑑証明付きで送り返し返金+慰謝料=詐欺られた額の10倍返金して貰う事になり無事返せて頂きました。

他の方も示談に承認し印鑑証明を取りに行ったりしている途中でまだ返金はされてない段階です。

そこでいくつか質問があります。

1.示談書に許す事とし被害届出してる場合は取り下げる、また告訴等はしないと書いてありましたが示談をしお金は貰いましたが今からでも被害届は出せますか?

2.また、被害届が今からでは遅い場合まだ残ってる(返金されていない)人達に示談を辞めてくれというお願いをし被害届、または告訴をして貰うとし警察は受理してくれますか?

3、この段階で相手が逮捕される可能性はありますか?

4、皆さんの意見を下さい

5、ふと思ったのですが被害届を出しといて示談交渉を持ちかけていたら(逮捕+示談金)が貰えていたのでしょうか??

箇条書きで分かりにくいとは思いますが意見を下さい。

A 回答 (2件)

そもそも、あなたが何を考えているのか、かなり理解に苦しみますが。


結論を言うと、「後の祭り」で。
事ここに至っては、アホなことは考えない方が良いです。

刑事にせよ、示談を含め民事にせよ、全て法律行為であって、加害者側は法律行為のプロである弁護士を立てています。
また、あなたはその法律行為の中の示談に、既に関わってしまっている状況です。
一方で、あなたが質問で考えている様なことは、全く法律的ではありません。

加害者に刑事罰を受けさせたいなら、示談交渉する前に、さっさと被害届を提出しておけば良かったのです。
詐欺容疑であれば非親告罪なので、刑事事件化した後は、たとえ示談し被害を取り下げても、刑事手続きは進むので。
また、あなたが慰謝料の高額化狙いなら、これがベストだった可能性も高いです。

それにも関わらず、先に示談してしまったので、今となっては後の祭りとしかならないでしょう。

もっとも、示談後でも刑事手続きは可能ですよ。
正攻法は、まず示談の取り消し交渉をすべきですが。
たとえば加害者側には何も告げず、一方的に被害届を提出しても良く、加害者側はそれを止める手段などないから。

ただ、非常~にややこしくなります。
あなたは民事的に解決することに合意したにも関わらず、その合意を一方的に破ろうと企んでいる形であり、刑事的には被害者でも、民事的にはあなたが加害者になります。

たちまちは慰謝料の返金は求められるし、示談に違約したことに対し、損害賠償請求される可能性も否定できません。
まあ、加害者側から裁判されても、満額請求が認められないだろうし、そもそも裁判される可能性も低いですが。

しかし、もし損害賠償請求や裁判を起こされたら、あなたも弁護士を雇う必要が生じるかも知れません。
無論、刑事被害に対しても、民事で慰謝料などは請求できますが。

両者が弁護士を立てて争えば、儲かるのは弁護士だけで、あなたが手にする慰謝料より高額な弁護士費用が発生するでしょう。
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1.告訴状は出した場合、示談内容を守らなかったとのことで相手から損害賠償請求される可能性はあります。


2.示談内容にそういうことをしないというのがなければ許容範囲だとは思いますが、通常はあなたと相手の間でどのような形で決着したかは誰にも伝えてはいけないというような条項を盛り込んであると思いますので、その内容はきっちり守る必要があります。
3.未成年なので身体の拘束を含む逮捕にはならないと思います。
4.示談したのであれば、この件に関しては今後一切かかわらないのがおすすめです。
5.相手との示談交渉に応じたのはあなたですので、最終的に売買契約は示談という形で履行されたとして、犯罪にならない可能性はあるかもしれません。
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