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昨年の夏に、女友達が性犯罪の被害に遭ってしまいました。彼女は20代後半です。
内容は、彼女はマンションの2階に住んでいるのですが、窓を開けたまま寝てしまい、そこから近所のお店で働く顔見知りの男が入って彼女を強姦しました。

彼女はすぐに遺留品を持って警察に被害届を出し、その数ヶ月後に男が逮捕されました。
(なぜ数ヶ月もかかったのかも疑問ですが…)
逮捕直後に弁護士から連絡があり、示談交渉を持ちかけてきたようなのですが、彼女は怒りのあまり突っぱね、刑務所で服役してほしいと弁護士に伝えました。
しかし、どういうわけか男の勾留延長は1度しか認められず、処分保留の仮釈放と言う形で外に出てきてしまっています。
男が再度勾留されるか、そのまま不起訴処分になるのかあまり不透明なので、彼女は泣く泣く引っ越し代金に当てるために示談交渉に応じ、男は不起訴になりました。

ちなみに彼女と男はただの顔見知りで、友人でも元恋人でもありません。
なぜこんな男が釈放されたのでしょうか。

また数年前、男友達が逮捕されました。
罪状は強制わいせつで、飲み屋で知り合った20歳の女性と飲み屋の非常階段で下腹部を触り合ってしまい、実際はその女性が年齢を詐称していて17歳だったことから逮捕されました。
男友達と17歳はお互いに連絡先を交換していて、暴力や脅しによるものは一切なかったようなのですが、女性側が「断るのが怖かった、断れない雰囲気を作られた」と事件から数ヶ月後に被害届を出しており、この時には最終的に親が持ちかけた示談交渉が成立して不起訴になったのですが、男友達は逮捕時に2度の勾留延長を受けています。

私は、先述した女友達の交換の件も、男友達の件も、参考人として呼ばれて簡単な取り調べを受けておりますが、女友達の件は明らかな強姦でありながら処分保留となって、男友達の場合は連絡先を交換するような雰囲気であって、しかも年齢をごまかされているのに、なぜ勾留延長がついたのか、不思議でなりません。

やはり、女性側が18歳未満と言うだけで、ずいぶんと扱いが変わるのでしょうか。
参考人として取り調べを受けた時刑事に聞いたのですが、いや、18歳未満はとにかく扱いが違うから…とだけ言って言葉を濁されてしまいました。

お詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

勾留延長は刑罰ではありません。


さらに詳細に捜査する必要があり、釈放すると証拠隠滅される可能性があると裁判所が判断するから延長されるものです。
ご質問を読んでも何の違和感もありません。
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