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被害者の方は、横断歩道を横断終わりかけでした。
左側のちょうど視角になり見えなかった様ですが…
人という認識がなく、友人に情報を聞き確認に警察にいった所…車の破片が一致し逮捕されました。
きずかなかったとはいえ相手さんは亡くなられてしまいました。

私達に出来る事は、謝罪に行く事しか出来ていません…

自動車過失致死、道路交通法違犯となっています…。
100%実刑になるのでしょうか?

妊娠中ですし、落ち着かなくて…参考にどなたか返答お願い致します。

A 回答 (5件)

>人という認識がなく、友人に情報を聞き確認に警察にいった所…車の破片が一致し逮捕されました。



となると轢き逃げなので実刑の可能性が高いですね。

その場で救護してたら死ななかった可能性もありますし、かなり罪は重いです。


しかし自首しているという面もあるので、
誠意を持って遺族の方に対応し、示談なども済ませて相手の方が許してくれて
厳罰を望まないようにしてくれれば執行猶予がつく可能性もあります。
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本人は逮捕後、勾留されたままの状態ということでしょうか。

それとも、現在は勾留を解かれ自宅に戻っているのでしょうか。
また、自動車保険(任意保険)には加入しておられますか。

被害者の年齢・職業等にもよりますが、自動車保険に未加入の場合、被害者側との示談は不可能に近いため、情状が酌量される余地がほとんどなくなってしまいますから、実刑確定と考えた方がよいでしょう。
もし、自動車保険に加入していなくて、被害者側と早期に示談するか、示談見込みに持ち込むには相当の資力が必要ですから、弁護士に相談するのが一番です。

自動車保険に加入していれば、被害者側が示談に応じなくて、民事訴訟となった場合でも最終的には自動車保険から賠償金が支払われますから、情状酌量の余地は残ります。
そのうえで、真摯な反省態度や家庭の事情等の情状を示すことで、公判請求(通常の刑事裁判=ほぼ100%懲役・禁固刑)となった場合でも、執行猶予がつく可能性はあります。

また、すでに勾留が解かれている場合、略式請求(=罰金刑)か公判請求でも執行猶予が付けられるケースがほとんどです。

勾留されたままの場合、起訴済みであるかどうか確認し、起訴済みであれば保釈申請をして保釈が認められれば、執行猶予がつく可能性が極めて高くなります。(統計上は保釈申請の約半分が認められています)
私選弁護人が手配でき、身内等から保釈金(150~200万円が相場、裁判の判決が出れば有罪無罪に関らず返還してもらえる)を用立ててもらえるのなら、保釈申請を行えばかなりの高確率で刑事罰が予測できます。

また、資力がなく私選弁護人が依頼できない場合、当然、保釈金も用意できないでしょうが、自動車運転過失致死・道交法違反(ひき逃げ)であれば、起訴前であっても勾留中であれば国選弁護人の請求が可能です(資力の証明が必要ですが)。
被疑者の段階で弁護士のアドバイスを受ければ、素人が行動するより執行猶予がつく可能性が高くなります。まずは日本司法支援センター(法テラス)http://www.houterasu.or.jp/に相談してみましょう。
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>自動車過失致死、道路交通法違犯となっています…。


>100%実刑になるのでしょうか
正直、死亡人身ですから実刑は覚悟してください。
理由は、ひき逃げ扱いになっています。

通常、余程の大型で低速走行でなければ、タイヤで何かに乗り上げれば「衝撃」がありますから、気づかないことは考えられません。
状況から、左折時の巻き込みではないかと思いますが、渡り終わり状態では死角になる可能性は殆どありません。
ですから死角ではなく、「見ていなかった」というのが事実ではないかと思います。

右折状態では、更に死角にはなりませんから通用しない言い訳とされてしまいます。

裁判で、相談者さんが「情状証人」として証言しても、被害者が死亡しているのですから、左程の影響もないでしょう。
任意保険に加入していればいいのですが、下手すれば「ひき逃げ断定」されれば保険は補償義務がなくなりますから、自費で被害者へ損害の賠償をすることになる場合もあります。

乗用車・大型の運転経験があるものとしては、彼の「気付かなかった」という証言には疑問を感じます。

右左折時には、目視確認が絶対に必要ですから、横断歩道上にいる歩行者が目視できないことはありません。
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単純読ませていた内容に関して答えさせていただきます。



「左側のちょうど視角になり見えなかった様ですが…
人という認識がなく、友人に情報を聞き確認に警察にいった所…車の破片が一致し逮捕されました。」と言う事は俗に言うひき逃げになるのではないかと思います。

この事故において被害者の救護をせずにその場を離れたわけですから処分に関してはかなりきつい処分が執行される事が予想されます。

ご妊娠中との事ですがこの先、彼と所帯を持つ事とは思いますが、刑を気にする事は心中察しますが、この事だけでは済まないと思いますよ。
相手が亡くなっている訳ですから損害賠償も発生します。
保険の方は万全でしょうか、十分な対応が出来ない場合は刑の執行が終わっても損害に対しての保障がこの先続く事になります。

残酷な事を言わせていただきますが、貴方にできる事は、まずは相手への保障が可能なのか如何かをまずは心配したほうがよいと思います。

保障の状況、貴方が妊娠している現状、相手への対応によっては量刑の圧縮も出来る可能性がありますので、心配をしているだけではなく、最大限のホローをしてあげてください。

つらい話ばかりで申し訳ありませんが、頑張って下さい。
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残念ながら彼のした事はひき逃げに他なりませんから、有罪は間違いないところでしょう。


執行猶予がつくかも極めて微妙でしょう。裁判までに遺族と示談が成立するのも無理な話でしょうね。

そもそも運転者は死角を考慮して運転しなければなりません。
次に現場に破片が残るほど車体が破損しているにも関わらず、停止もせず走り去るドライバーはいませんよね。衝撃もかなりのものがありますから。
人という認識が無かったと言いますが、ひき逃げはダメで、あて逃げは良いという訳ではありません。
加えて言えば、心当たりが無い人間は警察に確認に行ったりしません。

おそらく取り調べでも、裁判でもそこの所の矛盾を突かれるでしょうね。

出来るのは優秀な弁護士を付ける事ぐらいです。
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