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知り合いが、出資法違反で捕まりました。20日以上経ちますが、出て来ていません。拘留期間は最大でどれくらいになるのでしょうか?初犯です。個人的に金貸しをやってたみたいです。

A 回答 (4件)

 逮捕されてから起訴までの流れは、 


 ・警察=逮捕から48時間以内に送致(又は釈放)
 ・検察=送致から24時間以内に勾留請求(又は起訴又は釈放)
 ・勾留10日+勾留延長最大10日
ですが、実務上は送致と勾留請求は同じ日になることが多いです。また、勾留請求されたその日の内に勾留が決定され勾留1日目になります。
つまりは
「1月1日に逮捕されると、1月3日に検察庁に送致され即日勾留請求される。1月3日が勾留の1日目になる。12日に勾留満期を迎え、延長となると13日を延長初日として最大22日まで勾留される」
ということです。
 再逮捕される場合は、上の場合で説明すると1月22日に一旦釈放となりますが即再逮捕で留置場に逆戻り、1月24日に送致され・・と後は上記と同じ流れです。
 極端ですが、罪の数だけ再逮捕という可能性もゼロではありません。

 
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この回答へのお礼

よく判りました。もう一ヶ月以上も経っていますが、待ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/01 18:20

逮捕されて23日たっても出てこれないというのは、起訴されたということです。



保釈されればでてこられますが。
それ以外は、裁判で無罪か、執行猶予付きの判決をもらわないかぎり出てこられません。何ヶ月かかかることになります。
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起訴されてたら、保釈が認められない限り出て来られないと思いますが。

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拘留期間は 最大 警察で3日 検察で20日です


それ以内に 起訴・不起訴等が決定されます

余罪で再逮捕の可能性は有りませんか 新容疑で上記が追加されます
もしくは 身柄拘束のまま起訴されているとか

この回答への補足

回答ありがとうございます。新容疑というのは、出資法違反以外という事ですか?出資法違反以外で捕まるような事はないと思います。

補足日時:2008/02/21 16:06
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変役に立ちました。貸金業法違反無登録営業の再逮捕の可能性があります。その場合、もう一度警察の3日も含まれるのでしょうか?もし良かったら教えてください。

お礼日時:2008/02/21 18:26

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