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東京区 検察庁(東京地方検察丁)から
罪名は「建造物損壊罪 刑法260条」で逮捕、勾留されて、
故意で行った損壊ではない事が晴れて、

刑訴259条(被疑者に対する不起訴処分の告知)と
法務省訓令73条(不起訴処分の告知)とで
検察に「不起訴処分告知書」を請求して、
平成23年12月19日
「嫌疑不十分」で不起訴との書面をもらいました。

損壊箇所は直しますが、

今後、やはり「起訴」ということはありますでしょうか?

もし、「起訴」ということがあった場合、
どこに何日に出頭しなさい、という郵便がくるのでしょうか?

そして、また勾留になるのでしょうか?

勾留が一番こまります、
仕事に行けなくなど、色々と。

宜しくご教示お願い致します。

A 回答 (4件)

検察も一度不起訴と判断したら、検察審議審査会に異議を申し立てる人がいなければ起訴は無いと思われます。



勾留はないはずですよ。きちんと出頭すれば逃亡の恐れがないと判断しますから。

出頭命令に従わなかった場合は、裁判での判例が即決まります。上告は出来ないので。

ご注意を。
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この回答へのお礼

こんにちは。
早速、ご回答有難うございます。

そうですね、今、騒がれてた民主党:元代表のように
誰か(この場合、きちんと損壊箇所を直さないと損壊させてしまった持ち主が主だとおもいますが)、

(1)
第3者「検察審議会に申し立てて」可決にならなければ、
変更で起訴ということにならないのでしょうか?

(2)
また、仮に検察審議会で可決されて起訴となったとしても、
在宅起訴になるので勾留はなく裁判の出頭日だけ会社を休めばいいことになり、
通常の生活はできる事になるのでしょうか?

(3)
まず、無いと思うのですが、
検察審議会が開催(開催という言い方でよいのでしょうか?)された場合、
どこ(裁判所? 検察?)から郵送物が来るのでしょうか?
そして内容はどんな文言なのでしょうか?
元代表の件があるので興味があります。

(4)
一度、検察が「不起訴」と決定した場合は検察審議会でなければ
起訴に変更することはできないのでしょうか?

追記のご質問で申し訳ありません。

お礼日時:2012/01/20 01:58

1・4   一緒にします。

検察審議会は起訴が妥当かどうかを判定する場所で決定は検察が出します。
検察審議会によらなくても有力な物的証拠か証人が出てこれば変わります。

起訴するかは検察が決めます。

2   裁判になれば公判のときに出頭すればいいんですが、検察も情報を必要としますので

    質問されることもあります。ただ、検察も強力な証拠がなければ起訴には踏み切るのは無いでしょう。

3  検察審議会からは連絡は行きません。

   連絡がいくのは裁判所から公判日の出頭要請のみだと思います。
   
   自分が故意でやったのではないならもう起訴はないと思いますよ。
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真に不可解な質問ですが、貴方が故意で行ったものか否か?



神のみが知ることになっているのですか。
現在は紙のみが知っていることになるわけですか?

意味が判りますか?

心底意図的に行ったものでなければ、全く心配することはありませんね。

貴方が心配することは、紙(書類)のみが知っているということですか?
と云うことは、再審議の可能性は目撃者若しくは証明する人が現れれば、再審議になります。

その場合は、重加算税(Joke)では無いですが、罪は更に重くなります。


Oh my god。

参考です、悪しからず。
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よく勉強されていますね(笑)


不起訴処分告知書まで請求されるんですから。
不起訴が決定したなら、今後、その件に関しては改めて起訴はありません。
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この回答へのお礼

こんばんは。

警察とか検察って法律のとおり請求しないと、
「不起訴処分告知書」とか何でも、「知らない」って感じで
もらえない感じです、
そのかわり、法律に乗っ取って請求すれば必ずよこします、
そんな感じに思っています。

今回の警察の逮捕も
(1)警察官が「ちょっと警察署に来て」と言われ、その通り行ったら
取調べ室で6時間 拘束されました、喉が渇いたので自販機で飲み物を買うことも許されませんでした、
許されたのはトイレに行くだけで、それも景観2名がずっと拘束してる形でした。
結局、刑事が簡易裁判所に逮捕礼状を取って、通常(令状)逮捕となりました。
当方はなんで、こんなのが壊してしまっただけで逮捕になるの?と思いましたが
当方は法学部出で少しは法律(主に民事ですが)をかじっていたので、
「こんな拘束は違法だ」とか色々と主張したので刑事が頭にきて逮捕までしたのだと思います。

ですから、勾留中、時間はたくさんあるので、刑事訴訟法、六法の本を差し入れさせてもらって
ずっと勉強しました。

上記(1)の場合は
警察は違法行為をしていると思います、法に抵触していると思うのが
1.憲法34条(身体を拘束する手続き)これは器物損壊の嫌疑があるので多少の拘束は仕方ないかと、
  しかし、直ぐに現行犯逮捕しないならば、拘束はできないかと?

2.刑訴198状(被疑者の出頭要求・取調べ)
  逮捕、勾留されてなければ、何時でも、その場から立ち去ることができる、
  6時間も拘束される権利は警察にない

3.刑訴203状(司法警察員の逮捕手続)
  まったく当方に弁解の機会を与えていません

4.弁解録取書を希望しているのにとっていない。

警察官職務執行法にも捜せば、抵触することがあると思います。

あと、不思議に思うのが、裁判所が出した逮捕令状が、まったくの冤罪だったとしても、
裁判所にまったくの責任が無いのが不思議です。

お礼日時:2012/01/20 02:58

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