プロが教えるわが家の防犯対策術!

詐欺師や法律違反すれすれの詐欺まがいのようなことをしている者たちは、裁判所からの返済命令なんて無視しているうえに。
人を陥れてかき集めたお金を隠し金庫か、親族など他人名義の通帳に入れてしまうため、返済命令が出ても資産の差し押さえが出来ないことがほとんどだと聞きました。

ほかにも家族を殺人犯に殺されたり暴力で障害を負わされて、犯人は刑罰は受けたけど、裁判所からの故人や障害に対する逸失利益を払えという命令には「払えるよう努力する」という返事だけで実際はまるで弁済しようとしない者が過半数だそうです。

理不尽な世の中だと感じました。

そこで思ったのですが、裁判所からの返済命令に全く応じない場合は、数十日間は逮捕拘留できる法律を作ったほうがよいのではないでしょうか?

本人の就労状況や収入状況を裁判所などが調査して、月々に月収の1割以上を納めないならば、犯罪として留置場や拘置所に身柄を20日間くらい拘留出来るようにしてしまうのです。

そうすれば、裁判所からの様々な返済命令や弁済命令に、拘留されないためにもしぶしぶながらも、月に数千円か数万円くらいの一定金額を払ってくる者もずっと増えると思うのです。
アメリカなどは日本よりもずっと裁判所からの返済命令に強制力があると聞きました。

ただ、様々な事情で本当に働けない方や、病気や障害などで弁済能力がない者は救うために、自己破産と生活保護を申告すれば上記の処罰は免除されるようにして。

自己破産や生活保護は本当に様々な制約が課せられますから、真に困っている人以外は出来ないはずですし。

この考えはいかがでしょうか? それとも実現させるのは難しいですかね、皆さんからのいろんな回答を待ってます。

A 回答 (2件)

支払わない人から賠償金が取れない問題に対応するため


2020年4月1日に改正されたのが「民事執行法」です。

賠償金を払ってもらう人(債権者)が裁判所に申し立てれば、
賠償金を払うべき人(債務者)を裁判所に呼び出し、
自分が持っている財産について述べさせることができる、
というのが財産開示手続なのですが、この罰則が強化されたのです。

その罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰。

つまり、賠償金を払わずに逃げ続けることは、
前科のつく立派な犯罪だ、ということになったのです。
実際、2020年10月には書類送検の事例も発生しています。

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この回答へのお礼

助かりました

ふむふむ、すでに払わずに逃げ続ける人へ刑罰を科せるように、二年前から法改正されてたんですね! いい意味で驚きました。
もっとちゃんと返金命令に従って欲しいもんです、回答ありがとです、ベストアンサー差し上げますね。

お礼日時:2022/04/06 08:59

年金没収

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この回答へのお礼

ありがとう

年金没収ですか、これはこうかありそうですw ちょっと難しい層ではありますが。 回答ありがとです。

お礼日時:2022/04/06 08:58

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