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遺留分の計算について教えて下さい。
以下、某サイトからの転載です。

(3)「10年以内」の制限は遺留分のみ|相続分の場合は期間無制限
現行法上、特別受益に含まれる生前贈与に「10年以内」の制限が設けられているのは、遺留分計算の場面のみとなります。
これに対して、相続分の計算については「10年以内」の期間制限が設けられていません。期間無制限で過去にさかのぼって、生前贈与が特別受益の対象となるのです。
転載終わり。

遺留分とは、相続分から計算されるものではないのですか?
近い将来、相続が発生することが予想されます。相続人の一人が10年以上前に住宅建設資金として
2,500万円を受け取っています。
これを相続分の先渡しとして、住宅建設資金を受け取った相続人の相続分はゼロとして
公正証書遺言が作成されています。遺留分も侵害しない計算でした。
10年以上前の住宅建設資金援助は遺留分計算において考慮されないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (2件)

>10年以上前の住宅建設資金援助は遺留分計算において考慮されない…



と、そのURLは言っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/14 07:37

>以下、某サイトからの転載です…



そういうときは、URL を明記してください。
前後がどんな文脈になっているかにより、解釈が変わってくることがあります。

いずれにしても、遺留分の10年というのは、

相続の発生を知らなかった人、平たい言葉で言えば親 (など) が亡くなったことを知らなかった相続人が、10年以上知らないまま過ごしその後に気づいたとしても、遺留分の請求はできない。

と言う意味です。
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