プロが教えるわが家の防犯対策術!

すいません、友人のことで質問しているうちに疑問が浮かんできましたので、
まだ質問していることもありますが、もう1つ質問させていただきます。

それは審理の期間のことです。
書類送検されてから起訴するかどうかを検事の方が調べることを審理というのでよかったと思うのですが・・・
その期間に期限はないのでしょうか。
というのは、逮捕されて勾留されている人は勾留期間があり、その期間内に
起訴するか不起訴にするかの処分を決定するようなのに、
書類送検された人の審理期間が平均13ヶ月と聞いたからです。
勾留期間はだいたい25日ほどだと聞いています。
こんなに差があるものなのでしょうか。

事件にもよるのかもしれませんが・・・・・・

A 回答 (1件)

勾留は法律で10日間と決められており、延長も10日間しかできません。

被疑者を勾留しているのは証拠隠滅のおそれがあるなど理由がある筈なので、最大20日間の間で決着をつける必要があります(通算で逮捕から数えて23日)。それまでに起訴しなければ、釈放しなければならなくなるからです。
http://www17.ocn.ne.jp/~lgis/contents/criminalpr …


一方で書類送検(在宅)の場合は、公訴時効(犯罪種別により異なる)によって期限が変わってきますので、その間に公訴(起訴)すれば済みます。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%BE%E7%95%99
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この回答へのお礼

深夜に関わらずすばやくご回答いただきありがとうございます。
書類送検は時効が期限なのですね・・・・・・
ということは長ければ、10年以上ということもあるということですね・・・・・・
これは辛いナァ・・・・・・

お礼日時:2006/11/08 17:15

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