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被疑者の押収品の返還について

現在刑事事件の被疑者となっております。

ガサ入れが自宅に入り個人の携帯電話数台と通帳数枚、クレジットカード数枚を押収されました。
私は組織的な犯罪の被疑者で仲間は逮捕されており現在勾留されております。

私は取調べを終え、調書を提出し警察の動きを待っている状態なのですが、
押収された携帯電話のうち事件に直接関係のないものはいつごろ返還できるのでしょうか?(クレジット、キャッシュカード含む)

 携帯電話は逮捕されている仲間と連絡(メール)をまったく取っていないものと取っていたものがあります。
 取っていないもののうち一台には連絡先が入っているのみです。

買ってから間もなく割賦などがかなり残っているので契約を止めても変わらないので困っております。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>携帯電話はすべて返還してもらえるということでしょうか?



気持ちはわからんでも無いですが、条文を端折って都合良く解釈しようとしても通用しません。

刑訴法123条第1項で「事件の終結を待たず、必要のない物は還付しなければならない」と”捜査に必要のない押収物を還付しなさい”と規定しています。
更に、同条第2項では、請求による還付を規定していますが”還付できる”規定であり、第3項に「検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない」として、還付を決定するためには、検察官などの意見を聴き判断すると規定されています。

事件に全く無関係の携帯電話機に関しては還付されると思いますが、事件関係者との通信が記録された電話機は重要な証拠となり得ますから、検察官が還付を認める可能性は低いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
必要のないものを請求しようと思います。

お礼日時:2010/10/30 16:38

刑事訴訟法123条に基づいて返還請求してください。



参考URL:http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B% …

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

携帯電話はすべて返還してもらえるということでしょうか?

補足日時:2010/10/30 02:02
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