プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問致します。宜しくお願いします。
以前夫婦喧嘩で警察へ通報しました。
1度目は警察官が間に入り和解し被害届け等は提出しませんでした。後に2度目にも又警察へ通報しました。そのときに刑事に[今回これで2度目だから、お互いが喧嘩両成敗と言うことで後日署に写真指紋を取らせて貰う処置をするから来るように]と言われました。それから又3度目も警察に通報したのですが[今回二人3度目だから 奥さん殴られて居るしもう被害届け出そうか?]と言われ、私も殴られた怒りと口論末の興奮で その場の感情で被害届け提出しました。翌日午後20時過ぎに旦那が逮捕されました。時間ががたつにつれ、旦那だけが逮捕されて処罰を受けるのは、違うんで無いかと思いだし、夫婦喧嘩の原因はお互いに責任あるだろうし、まして私は旦那と離婚するつもりは無いのです。逮捕翌日警察署に[色々考えた末被害届け取り下げをしたいです]と出向きました。私の被害届け調書をとった担当の刑事が不在で 部下の刑事が来て[上司の〇〇が居ないので お話しは聞けますが私の一存で被害届け取り下げ受理手続きは出来ません。電話で上司の〇〇には奥さんが被害届け取り下げをしたい意向は伝えます明日地検に 今後の旦那さんの釈放がすぐなのか勾留何日か決定されると思います〕担当不在であると被害届け取り下げ手続きは出来ないのでしょうか?それとその意向は警察側は理解しているはずなので勾留10日間なんてと思うのですが 万が一10日勾留か決定されたら 何の意味があると思います?不起訴扱いになり旦那は釈放されるべきであるように思うのですが…どなたが教えて頂けますか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    回答くれた方お忙しい中ありがとうございます、罪名は暴行罪です。弁護士からの依頼で示談書を提出致しました。後に担当検察官から私に電話があり〔先程示談書を受けとり確認の電話です。貴女の意思ですよね?今回通報3回目からの逮捕です。僕としては3回目と言うことで心配しております。ホントに大丈夫ですか?〕と言われ 私は〔別居も離婚も考えておりません〕と伝えたら 〔今ここで即答出来ませんので、後日伝えます〕で電話は切りました。示談書を出しても釈放されずに起訴になるのですか?主人は前科はないです

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/14 05:40
  • 読みにくく前後して申し訳ありません。
    被害届け取り下げ受理もなく検察庁で勾留10日間になりました。

    本人の意思で国選弁護士をつけ 私に国選弁護士からの電話があり 示談書に署名捺印をして国選弁護士を通じて提出に至ります。今日で勾留4日目です。勾留初日は(月)でした。

      補足日時:2016/04/14 05:46
  • ありがとうございます。
    示談書提出してから数時間後に検事から電話がありました。〔先程示談書受けとりました。ただ3回目なので 心配です。今ここで即答出来ませんので 後に連絡します。〕この時私は〔夫婦喧嘩なので旦那が全て悪いわけではなく 私も言葉を荒げて罵倒して旦那を興奮させてしまいました。しかし別居も離婚も考えておりません〕と伝えました。勾留10日間 起訴 略式起訴は何となく頭には浮かんでおりました。勾留10日間だけで結果が出ることを願っている次第です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/14 08:51

A 回答 (3件)

起訴・起訴猶予は、検察官次第です。


今回の場合、起訴猶予(犯罪事実はあるが、被害者の処罰感情が低いので起訴を見送る)になる可能性があります。
相談者さんが、示談に応じても釈放とは別問題です。
仮に、示談成立をしていても起訴・略式起訴がされることもあります。
10日の勾留決定がされていた場合、釈放は10日目になると思ってください。
警察問題になったのが、今回で3回目ですから「悪質」な部類となります。
後は、検察官がどの様に判断するかです。
この回答への補足あり
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暴行罪は親告罪ではないので、被害を取り下げても起訴されると思われます。



ま~でも、簡易裁判所で罰金命令かとは思います。
こういうのはお灸を据えないと、またDVされると思いますけどね。

嘆願書でも作って警察署に提出すれば、不起訴になるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/14 08:44

旦那さんの、逮捕罪名は?


暴行罪・傷害罪であれば、告訴した時点で手続きが行われます。
本来、被害届を下げて効果があるのは「親告罪」だけです。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ警察が扱えないというものです。
詐欺罪や性犯罪という、特殊な事件が親告罪になります。

今回の場合、相談者に対する暴行罪・傷害罪だとすると、親告罪ではありませんので送検されると良くて「起訴猶予」でしょう。
起訴猶予とは、検察官が被害者の処罰感情がないことや、被疑者の反省度合い、被害状況が軽微である等を考慮して犯罪事実があるが、今回だけは起訴をしないで置くという措置です。
警察が理解しても、逮捕後に送検されると警察の判断ではなく検察官の指揮下になります。

>万が一10日勾留か決定されたら 何の意味があると思います?
その場合は、まず起訴されることは覚悟した方がいいでしょう。
初犯であれば、略式起訴で「罰金刑」で罰金納付後釈放されます。
検察官が、3回目の通報での逮捕を重要視すれば、正式な裁判となり判決までには2か月程度必要となり、その間は拘置所への収監となります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/14 08:43

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