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Twitterでの取引、個人間での金銭トラブルです。

Twitterにて15歳の女の子(未成年)からアニメグッズを購入し、PayPayで6000円のお金を送金したのにも関わらずその後ブロックされアカウント削除されました。

その後、Twitterにて注意喚起を流した所他にも同様の被害を受けている方が4名いました。

その後、詐欺った人の家に書留を送ったが戻ってきた為、住所が違う事が判明。その後、詐欺をした方の別垢らしき物を見つけ、その垢ではアニメグッズの交換をやっておりダメもとでアニメグッズの交換話を持ちかけた所交換が可能との事になり実際に無事品物も届いて交換が出来ました。
(ここでは詐欺をせず品物がちゃんと届いた)

そこで住所が明確になったので書留を送り連絡が出来るようになり、相手の親が弁護士を雇い、示談と言う形で印鑑証明が欲しいとの事だったので示談に承認し印鑑証明付きで送り返し返金+慰謝料=詐欺られた額の10倍返金して貰う事になり無事返せて頂きました。

他の方も示談に承認し印鑑証明を取りに行ったりしている途中でまだ返金はされてない段階です。

そこでいくつか質問があります。

1.示談書に許す事とし被害届出してる場合は取り下げる、また告訴等はしないと書いてありましたが示談をしお金は貰いましたが今からでも被害届は出せますか?

2.また、被害届が今からでは遅い場合まだ残ってる(返金されていない)人達に示談を辞めてくれというお願いをし被害届、または告訴をして貰うとし警察は受理してくれますか?

3、この段階で相手が逮捕される可能性はありますか?

4、皆さんの意見を下さい

5、ふと思ったのですが被害届を出しといて示談交渉を持ちかけていたら(逮捕+示談金)が貰えていたのでしょうか??

6、因みに相手詐欺した本人(15歳の女の子)から送らなかった詐欺をした謝罪の長文文章も送られてきてこれを警察に持っていった方が良いのかどうか教えてください。

7、この場合捜査されるのかを教えてください。

箇条書きで分かりにくいとは思いますが意見を下さい。

A 回答 (1件)

示談が終わって、示談金を受け取ってから、被害届を出したり、


このような質問を書いたりするの道義に反するのではないですか?
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