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1月15日に人身事故を起こしてしまいました。
相手の方は膝の骨折。
現在は経過観察中です。

検察庁から お尋ねしたい との内容で呼び出し命令があり、その時に示談成立書があれば持参と書いてありましたが、まだ示談はしていません。
経過観察中の為保険担当が示談進めていないそうです。
また保険の支払いなどの状況も確認しといて下さいと記載されていましたので保険担当に聞いたら、検察庁の担当の方に保険担当に直接確認するように言われました。
私は検察庁の方にそのままお伝えすればいいのでしょうか?
それとも保険担当の方に詳しく聞くべきでしょうか?
また呼び出しされたのは相手の方が厳罰を望んでいるからでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 示談は現在相手がまだ通院中です。
    事故後は翌日菓子折りを持ち伺ってます。
    連絡は1週間〜10日に1回。

    治療費などは保険担当の方が全て保険会社がやるから大丈夫です、と言われてしまいます。

    事故は完全に私が悪いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/07 17:19
  • わかりました。
    やはりもう一度保険会社の方に保険の支払い状況などを詳しく聞いてみたいと思います

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/07 19:41
  • 出頭した後に免停の通知などが送られて来るのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/07 19:43
  • 今回の出頭は、行政処分以外を決めるのに呼ばれるのですね。
    最初に少し揉めてしまっているのでちょっと不安です。
    目撃者がいて、目撃者も被害者の方が横断歩道のない道を走っていたのを見たよ!と証言して下さり、私はピラーレスで全く見えていなかったので曲がった時にいる事を知った感じでした。
    自転車などの向きからして、横断歩道を渡ってきたのかな?と思いましたが、目撃者がいたので目撃者の言って下さった事のとおりに保険会社の方にお話をしてしまい、少し揉める形になりました。
    3週間くらいで無事決着がついたので良かったのですが…。
    保険担当の方に今どおなっていますか?と聞いたところ、お怪我の経過観察中で週1回通院されているので示談の話し合いはまだしていません と言っていました。

    私の処分は重くなりそうですね…
    自分が起こしたので仕方ありませんが。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/07 20:09
  • 警察で調書取りました。
    警察の方が今回の人身事故は可哀想だね。
    良く書いといてあげるからねと言って下さいました。

    ありのままを話したいと思います

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/07 21:41

A 回答 (6件)

罰金の方は 刑事事件で処分が来ます 免停は 行政処分なので 別に通知が来ます 運転免許センターから来ます 民事の方は 保険屋さんが

症状固定と言って 悪くもならないし よくもならないことを 症状固定と言います その時点で 被害者と保険屋さんと 示談交渉が始まります
この回答への補足あり
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1)示談成立は被害回復を意味し、あなたにとってよい情状酌量事由です。


  ただ、示談は保険会社が行うので、必ずしも早期に示談できるとは限りません。
2)この場合、あなたの保険内容がわかるものを持参して下さい。
  人身損害についてはいくらまで賠償できる保険に入っているかわかる書面
  を検察官に提出して下さい。
  たとえば人身損害無制限の保険に加入しているとなると、現在は示談が成立していないが、
  いずれ正当な補償はされるということになり、あなたにとって有利な情状となります。
3)検察庁で考慮すること
   1)被害の程度 ~ 怪我の程度
   2)悪質性 ~ 無免許、速度違反、飲酒
   3)被害感情
  等です。
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検察庁は 警察から送られてきた調書を元に話をします。


警察署で詳しく聞かれたと思います。後は検察が聞く(相手が怪我をしているので その後の話)示談はしているのか?していないのか?していなければ 何故してないのか?と聞かれます。現実ありのままを話せばいいと思います。
その後 検察があなたに不起訴なのか起訴なのか 後で 書面で送られてきます。

相手が刑罰を求めてる?
相手が求めても 決めるのは検察官ですよ。
この回答への補足あり
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検察庁が 保険屋に問い合わせなんかしませんよ。


情状酌量のための証拠書類は 自分で提出しなけりゃあなりませんよ
この回答への補足あり
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まず出頭してください 刑事罰の裁量を決める 材料の 判断をするのに聞かれます それでだいたい罰金刑が 決まります

この回答への補足あり
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何も言われてなくても事故内容で厳罰にするかで始まります。


示談書があれば高確率で当日呼び出しで聞かれて終了、不起訴で終わりです。


行かないと判らないですが

事故原因が貴殿に無い場合がっくりでしょうけど

聞かれる事で、警察見分、いきさつ、事故の事実確認

事故後の対応、誠意の度合い。確認があります。
お詫び、お見舞いに何回行きましたか?
相手の治療費や相手の怪我の状況と現在はどうですか?
結局
なぜ相手と示談出来ないのですか? 
誰でも同じですが相手の治療費の要求が続いてるとか
保険屋に任せてたからか終わってないとか
弁護士に頼んであり要求が続いてる。などです。

最低限
現在の怪我の状況とか聞かれると
保険屋に聞くか、相手に聞かないと判らないですね
この回答への補足あり
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