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傷害事件で被害者になった。そのケガの医療機関の受診での治療費には本来、健康保険(公的医療保険)は使えないですよね?
しかし、事件後に加害者と被害者で示談が成立した。
質問です。
示談の成立後に、ケガをさせられて治療を受けた被害者に健康保険側から「第三者の行為による負傷に健康保険は使えないので」と公的医療保険で負担された7割の請求が来たら、示談が成立しているため、被害者はケガをさせた加害者に請求はできず、被害者が負担することになりますか?
成立した示談の内容にもよりますか?

A 回答 (1件)

第三者行為による保険診療は最初から受けられません、


医療機関は状態を症状を見れば直ぐに判断が出来ますから、
全額が受診者の負担です(もしくは加害者側の)、

従って後から請求が来る事も有りません、

質問者が立替払いをしたのであれば、個人が負担した医療費の全額を含んだ慰謝料に合算しての話し合いに終始すれば良いだけです。
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