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先日、キャバクラ内で女の子に抱きつき女の子を泣かせたとのことで強制わいせつ罪で訴えられています。
いまお店と示談交渉で進めていますがそこで相談があります。お店としてはまずお詫び状をかけと言ってきて、その内容も全てお店側が書いた内容になっています。内容は損害賠償として30万円払いますと言うような内容なのですが、お詫び状で金額面の記載があるのは普通のことなのでしょうか?自分としては示談書を交わしもうこの件は終わりにしてくださいみたいな文章を書く必要があると思ったのですが、つたない文章で申し訳ないですがどなたかご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

どこのキャバクラですか?


よっぽど、貴方の抱きつき方が悪かったのでしょうか?
謝る事は必要ですが 必ずしも賠償金は
支払う必要では無いですよ
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その程度のことで訴えるキャバクラなんて有り得ないと思うけど。


よほどひどいこと(例えば下着の中に手を入れるとか)をしないで ホステスが席に着く店で酔った客が抱きついたぐらいじゃあ犯罪にもならんし 訴えても警察や検察でも相手にしてくれなから安心しなよ
万々が一 書類送検され略式裁判にかけられても せいぜい10万くらいの罰金だから そっちのほうが安いよ
ただし そのお店が怖い系が絡んでいたら あり得るかもしれんなぁ
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お詫び状で金額面の記載があるのは普通のことなのでしょうか?


  ↑
それは和解とか示談書ですね。
お詫び状と示談書を兼ねているのでは
ないですか。

1,強制猥褻といいますが、被害者は
 店の子ですよね。
 どうして、店が出てくるのですか。
 店の子から代理権を付与されているの
 ですか。
 委任状は見せてもらいましたか。

2,店がやるべきは業務妨害などのはずで
 強制猥褻なら店は関係ないはずです。

3,抱きついただけで30万は少し高いように
 思われます。
 簡単に支払うのは問題です。
 また、支払って、それで終わりになる保証は
 ありますか。
 女の子が別に請求してくる、ということは
 ありませんか。

 後々のことが色々と考えられます。
 弁護士を通して交渉するか、あるいは裁判所
 で決着をつけた方が良いのではないですか。
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自業自得ですが…


すぐ弁護士を依頼して
妥当な金額で、
示談して貰いましょう

お金を払っていても、
風俗じゃ有りませんから
体に触るのはダメですよ
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「お詫びの気持ちとして〇〇に30万円支払う」というのは、詫び状でもおかしくないです。



ただ、示談のつもりなら、相手が「店か個人か」を明確にすることと、「30万支払った後は双方ともこの件に関する請求や訴訟は行わない」という一文が必要ですね。
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お金を払っても終わりにならないと不安ですよね。

書面の名称・形式は色々あると思いますが、少し表現を変えるか追加して、「当方はこれこれしますので終わりにして下さい」という趣旨の文にした方がよろしいかと存じます。
また、被害者はあくまで女性個人ですので、店が納得しても女性が納得しないで警察に訴えたり、訴えを取り下げなかったりする可能性は残ります。詫び状のあて先がお店と女性両方になっているのが無難だと思います。
幸運をお祈りします。
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まあ、キャバクラでの狼藉ですから、そんな金額が相場なんでしょう。


大人しく払ったほうがいいと思えます。
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