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セクハラで警察を呼んでいいのは、しつこく触られた場合に限られますか?

赤の他人が触ってきたら、例え一瞬だろうが、胸やお尻以外(例えば背中や脚や首など)だろうが痴漢で警察呼んで逮捕ですよね。

では、顔見知りからのセクハラ(言葉ではなく、身体に触るセクハラ)場合は、何回も触られたとか、嫌がってもしつこく触った場合しか警察は呼ぶべきではないのですか?

もちろん、胸やお尻なら顔見知りだろうがちょっとでも触れば警察呼んでいいのでしょうが、上記のように首元や脚などは、しつこく触られた訳ではないなら、我慢や相手への注意だけに留めるしかないのでしょうか?

ネットで「知人男性に脚や首元などを触られて気持ち悪かった」という相談を見たのですが、その回答の中に「しつこく触られたら警察呼んだ方がいい」とありました。
でもこれって、「しつこく触られた訳ではなかったら(もしくは嫌がったら相手が触るのやめた場合は)警察は呼ばなくてもいい」って事なんじゃないかな・・って思いまして。

しつこく触るのはもちろん、勝手に触った時点でアウトなんじゃないかな、と思ったのですが、やはり嫌がったら触るのやめた場合は、警察は呼ぶべきではないですか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    この場合のセクハラは、会社内ではなく、プライベートで知人男性に触られた場合です。

    知人男性に触られた場合の言い方が分からず、セクハラと書きました。
    申し訳ありません。

      補足日時:2018/09/21 19:39

A 回答 (6件)

知人だろうが他人だろうが社内だろうが性的な嫌がらせをセクシャルハラスメント「セクハラ」と呼びます。


あなたが嫌がらせだと感じたらハラスメントです。
でも警察は何も出来ません。
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ハラスメント全般は


警察ではなく裁判です。
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どっかの大臣が言ってたように、セクハラ罪って罪は無いです。


ちょっと触られたからって案件だと、警察に出来る事はあんまり無いです。

極端な話、
「スキンシップのつもりだった」
「良かれと思って」
とかとでも言い訳すれば、警察はせいぜい今後そういう事無いように注意するくらいしか出来ないような。

あと、警察官が会社の敷地内に立ち入りできるのは、

警察官職務執行法
| (立入)
| 第六条
|  警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。

ですが、ちょっと触られたってのは明らかにその状況に該当せず、その通報内容での立ち入りは、権利の濫用だって話にされちゃう可能性があるし。


また、
・会社がきちんとセクハラ相談の窓口を設置して対応している
・上司に相談したらキッチリ今後そういう事が無いように注意、処分する体制を整えてる
・そういう事があった場合はまず上司へ相談するように周知してる
とかって状況だったら、会社を飛び越して警察呼ぶってのは、意図的に会社の業務を妨害する行為、懲戒なんかの対象にもなり得るかも知れません。

まず、上司と会社に相談。
改善しなかったら、警察へって段取り踏んどくべきでしょう。


質問者さんがちょっとでも触られたくない、対人恐怖症とかだかで、ちょっと触られても大きなショックを受ける、パニックになるとかってのなら、病院でしっかり診療を受けといた上で、診断書とか会社に提示して理解を求めとくとか。
そういう前提なら、パニックになって110番したって、そりゃ分かってて触った方が悪いねって話になるかも知れません。
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言葉って難しいですよね。



『セクハラ』と呼ぶか『痴漢』と呼ぶか。
『イジメ』と呼ぶか『暴行』と呼ぶか。

あなたが嫌だと感じたら、警察を読んでも良いし、弁護士に相談しても良いし、社長や人事部長に言いつけても良いし、労働基準監督署に相談しても良いんです。

我慢してはダメです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)

お礼日時:2018/09/24 00:43

セクハラくらいで警察呼ばないよ、セクハラって思うならね


警察呼ぶのは わいせつ行為、強制わいせつ行為の場合です
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記録を取って警察署に出向くべき

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