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配達証明。郵便局員が受取人の署名を勝手に書く事って、ありますか?
現在、行政機関における処分に対して、行政不服審査法に基づいて係争しています。

今年の3月の事なのですが、審査会の方から郵便が届いたようで、反論書の提出を求められました。
しかし、私がその事実を知ったのは10月になります。
お恥ずかしい話、別件で刑事事件の被疑者として起訴され、3〜10月までの間、私は留置施設に勾留されていたのです。
その為、審査会からの郵便は、留置施設にいる私に直接届けられる事はなく、私の実家に届けられたようなのです。

既に3月の段階で、反論書の提出を求める書面が来ていたみたいで、10月に届いた書面では、私の不提出の件につき、審査会から警告がありました。
その時になって、審査会から3月に反論書の提出の請求があった事が分かったのです。
そこで私は、そもそも何に対する反論書なのか不明だった事、留置施設にいた為に3月の書類は受け取っていない事を審査会に告げたところ、
審査会から、配達証明の写しが届き、
「配達証明に私の署名があるので、確かに受け取った筈だ」
と言われました。

しかし、私は確かに3〜10月までの間、勾留されており、留置施設における在監証明書も交付して貰っています。
配達証明の私の署名を見たのですが、実家にいる父母の筆跡とは異なっていました。
そもそもですが、父母が受け取ったのであれば、自身の名前を書けば良いのであり、わざわざ私の名前を書く必要はありません。

前置きが長くなったのですが、
私がいない間に、審査会から私に対する書面が届き、配達証明に私の名前が書いてありました。
質問なのですが、郵便局員が実務において、配達の終えた郵便の配達証明を、自身で書くと言うような事はあるのでしょうか?

お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

印影ではなく、署名ですよね。


自分の署名かどうかは筆跡でわかるのではありませんか。
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