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親友が風営法違反で逮捕されてます。
逮捕の経緯は詳しくわかりませんが、おそらく従業員がスカウトかキャッチ行為で捕まり、その日事情聴取があったそうです。
店の名義人の親友はその後、逮捕されました。

オーナーとして捕まったんでしょうか?

どちらにしても、風営法で起訴ってほとんどないとは思いますが
あり得なくもないと思います。。接見禁止もついてますし。。。
この接見禁止の理由って従業員も捕まっているため、共犯者がいるとするのでついてるのか、
否認しているからなのか?どっちなのでしょうか?

2月12日に捕まったので、勾留期限は3月5日かと思います。
そこから起訴になったらはやりさらに数ヶ月勾留になるんでしょうか?
保釈金が払えれば出れるんですよね?

多分初犯だし、風営法だと略式起訴が妥当ですよね?


あと、親友には弁護士がついてるかどうかどうしたらわかりますか?
親友の親の連絡先などわからないので。

1日も早く会いたくて。。。。

A 回答 (1件)

風営法違反で逮捕って・・・



相当悪質だと判断されたから、逮捕までされてるんですよ。
むしろ、管理売春などの方での容疑が高いと思った方がいいですよ。

つまり、結構、重たい罪での起訴が待っているかもしれません。
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