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少女A(10代)が友人の少年B(10代)に1万貸してといわれ少女Aは通帳ごと貸しました。そうすると少年Bが通帳に入っていた約10万を全て引き落とし、Aは空の通帳をかえしてもらいました。
もちろん「返して」といいましたが無理でした。
昔から知り合いの20代男性Cに助けを求め、Cは友人D(20代)とAを連れてDの車でBの母親のところに行き事情を説明し(主に話していたのはD)、「いきなりは返せないので分割で返します」とB母親に言われ話は終わったと思っていました。父親は不在でした。
しかし数ヵ月後に警察がDを逮捕しました。恐喝未遂です。
B家族が被害届けをだいしたみたいです。B家族は「ヤ●ザが身に覚えのない金銭を要求してきた」といっているそうです。
もちえろんCDはヤ●ザではありません。
新聞にDの記事が載っていたのをみたところ「払わなかったらどうなるかわかってるだろうな」等をいったとなってますが。そんな言い方は絶対にしてません。結局お金は動きませんでした。

質問者の私はCの妻です。
Dが逮捕されたのを知りCは警察に話をしにいきましたが調書をとられまた電話するから来てといわれ帰ってきました。

この状況でいくつか質問があります。
1)CDがしたことが恐喝未遂になるならしかたないですが、あまりにも大げさになっています。真実はわかってもらえるでしょうか?
2)Aも通帳を貸したのは悪いですが、少年Bのしたことは罪ではないですか?
3)私に何かできることはありますか?(被害届けを取り下げてもらう等)
4)Dが警察署の留置所?にいます。10日間と言われましたが、その後はどうなってしまいますか?
5)CDが恐喝未遂と確定された場合どういう処罰でしょうか?CDに過去逮捕暦はありません。

Cは人助けだと思ってやったこと、友人Dを巻き込んでしまったこと、とても落ち込んでます。何かできることはないでしょうか・・・

A 回答 (3件)

1)


まずCDの行為が恐喝未遂になるかについてですが、ご質問者の方としては「元々Aのお金をBが勝手に使ってしまったものを、取り返すために交渉しただけではないか」という点に疑問をお持ちではないかと思われます。
そこでまずその点を説明すると、恐喝の典型的な例としてはいわゆるカツアゲなどのように理由もなく金銭等を喝取することなどが挙げられますが、貸していたお金を返してもらうような場合であっても相手を畏怖させるような言動を用いて返済を迫った場合に恐喝罪が成立する場合があります。
この点について判例は「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり、かつ、その方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、なんら違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする」としています(最判昭和30年10月14日)。
お金を貸したのに返さない人に多少語気荒く返済を迫ることは往々にしてあることですが、ものには限度というものがあるということですね。
そして限度を超えた場合には恐喝罪でいうところの「恐喝」、これはもう少し分解すると「金銭等を差し出させるために相手に害悪を告知する(出さなければ危害を加えられるのではないかという恐れを抱かせてしまう)」行為と判断されることになってしまいます。

ご質問のケースではAやC、Dの主張するようにもともとはBがAのお金を勝手に取ってしまったということですが、仮にその主張が真実であり捜査機関が認めても、返済を求めたときの言動が上記の判例のいうところの社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えていた場合には恐喝の実行に着手したものと判断されてしまいます(実行に着手して目的を遂げなかったものを未遂犯といいます)。

新聞の記事では「払わなかったらどうなるかわかってるだろうな」等と言ったということになっているということですが、もし実際にそのような言動をしたのであれば典型的な害悪の告知ということができます(勿論その発言があったときの経緯や状況などを加味して検討されることになるでしょうが)。

真実はわかってもらえるかということですが、勿論警察も誤認逮捕や冤罪は避けなければならないのできちんと調べることになるでしょう。
しかし、恐喝の場合、問題となる害悪の告知は被害者と加害者のやり取りの中でのことで、第三者的な目撃者等がいることも少なく、当事者双方の供述に頼る面が大きいため、「言った」「言わない」の水掛け論になってしまうことが多いといえます。
そしてそのような場合にはどちらの供述に信憑性があるかという問題になってくるため前科前歴や素行なども加味して判断されることになるでしょう。
また、被害者の供述と加害者の供述というだけでもどちらかというと被害者の供述に信を置かれてしまう危険性も否めません。弁護人をつけるなどしてどのように申し開きをするか検討するのがよいと思います。

2)Bの行為については具体的な事情が明らかでないため断定はできません。Aが通帳ごと貸した行為がどのように評価されるかによるでしょう。
例えば「預金通帳から1万円引き出すことだけに用途を限定して通帳を貸与した」という風に評価されれば横領罪に問える可能性は出てきますが、通帳ごと貸与しているという態様から1万円以上引き出されてしまう可能性もわかっていながら貸与したのであって、いってみればAの承諾があった(=違法性なし)という評価も成り立つからです。

3)ご質問者の方の行うべきことということですが、通常、被害者のいる犯罪では被害者の赦しを得るために示談を行います。被害の弁償(本件のような場合ですと慰謝料ということになるでしょう)を行い宥恕(赦しをえること)していただいてそれを被害届けの取り下げや処罰を望まない旨の嘆願書等の形にして捜査機関に対して上申します。
ただし、被害者が加害者の関係者との接触を好まない場合も多いですし、どのような形で示談を行えばいいのか一般の方ではわからない面も多いと思われますので弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
http://www.atombengo.com/4bengoshi/index.html
4)逮捕後、検察庁に送致され、検察官が勾留が必要であると判断した場合、裁判所に勾留請求をします。
 検察官が勾留請求すると被疑者は裁判所に連れて行かれ、裁判官から、犯罪事実について言い分があるのかを聞かれます(これを勾留質問といいます)。 裁判所は、勾留質問をした後に、勾留をするかどうかを判断し、勾留する場合、勾留状を発付します。勾留は10日間です。
Dさんが10日間といわれたということは勾留されることが決定したということでしょう。
被疑者が勾留されると捜査機関は本格的に捜査が開始されます。検察官のほうで捜査の結果を検討し、起訴・不起訴が決定されることになるでしょう。最初の10日間で捜査が終了しなければ勾留延長が請求され、さらに10日間留置場に勾留されることになります。
不起訴処分になればその後釈放されますが、起訴された場合には被告人勾留に自動的に切り替わり、保釈手続をとらなければ身柄はとられたままということになってしまいます。
http://www.hoshakubengo.com/bail/1.html

5)一般論としては、初犯で恐喝未遂罪で起訴され有罪となった場合、量刑としては懲役2年程度の刑が想定されます。
ちなみに恐喝罪自体は10年以下の懲役です(刑法249条1項)。

参考URL:http://www.atombengo.com/1taiho/taiho1.html
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事の原因である少女Aの警察への事情説明は無いのですか?


少女Aの証言からBによる銀行引き落とし時のウラが取れると思いますが。
また、B宅に行って返金要求の現場に立ち会っていないアナタが、『払わなかったらどうなるかわかっているだろうな』などと言っていないと断言出来るのですか?
その時の様子を録音でもしていたのですか?
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金を貸して、その金を返せというのは正当ですが、請求の仕方が度を


越えていれば脅迫や恐喝になります。

Cは何故Dを巻き込もうと思ったのでしょうか?
「押しがきく」とか「こわもて」とかの理由で頼んだのであれば
相手もそう感じたでしょうから、恐喝未遂掛けられてもしょうがない
でしょうね。

最善はCが全ての罪をかぶることでしょうね。
「自分が頼んだ。思いっきりやってくれと。」
「捕まえるなら自分を捕まえてほしい」
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