プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、Twitterでとあるライブのチケット取引をおこないました。色々あり、私が先発送、相手はチケット受取次第振り込むという話で取引は成立。先日チケットを送り、追跡番号を見る限り相手に届いています。
が、その後相手から連絡がありません。チケット受領連絡はもちろん、チケット代金を振り込まれる気配がありません。

もしこのままお金が払われなかった場合、私は相手を詐欺として警察に被害届を出すことは出来るでしょうか。チケット発送の際に聞いているので、相手の住所は知っています(それが事実であれば)。
私は、何日待てば良いでしょうか、警察に被害届を出すタイミングはいつが良いでしょうか。ちなみに、相手のTwitterアカウントはまだ存在しています。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。質問内容がわかりづらかったようで申し訳ございません、逆です。私が売り手、相手は買い手でして、チケット先発送、代金後払い(私の口座へ直接振込む)でした。一番危険な方法をとってしまったことは反省しています。今から何をすべきか迷っております。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/05 19:58
  • つらい・・・

    ご丁寧にありがとうございます。早速、ご教示いただいたことをひととおりおこない、アクションを起こしてみたいと思います。心強いご回答、ありがとうございます。助かります。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/05 20:23
  • うーん・・・

    チケットを定価で譲ってもダフ屋行為となるのでしょうか?私は今まで、チケットを正規の値段よりも高く譲り(売り)儲けを得ることはダフ屋行為だと思っておりました。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/05 21:16
  • プンプン

    自分も考えが浅はかだったと反省していますが、決してボランティアをしたつもりはないので出来ることはやります。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/05 21:17

A 回答 (9件)

今直ぐ届けてください。


待つ間に、本当に何処かへ消えてしまいます。
ていうか見知らぬ人と、やり取り私には怖くて出来ないです。
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詐欺罪が成立するためには、相手が騙す意思(チケットを送る気はない)を持っていること必要です。

こちらが騙されて代金を支払ったということであれば、詐欺罪が成立する可能性はあります。しかし、単にチケットの発送が遅れているだけだと、民事上の債務不履行の状態です。刑事事件に該当しないかもしれませ。詐欺罪の立証は難しいものです。警察に相談することは構いませんが、現段階で詐欺と言い切れるかどうか。何人も被害者がいるということであれば、詐欺罪が適用できるかもしれません。
この回答への補足あり
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失礼しました。

No2です。チケットのお金やり取りが逆でしたね。単に支払が遅れているだけなら、民事上の債務不履行。騙す意思があったと証明できれば、詐欺罪が成立する余地はあるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/05 21:18

No2です。

相手と連絡が付くのなら、いつまでに振り込んでもらえるのか、という質問を送信してみてください。金額にもよりますが、返事が無かったり、理由を付けて先延ばししたりされるかもしれません。警察に相談しても、本件だけでは、直ちに詐欺罪で捜査が始まることは無いのではないかと思いますが、同様の被害があれば、動いてくれるかもしれません。今回のチケット売買に関して、仲介の会社があるのではないでしょうか。利用した会社に相談してみるのも一つでしょう。
この回答への補足あり
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ダフ屋行為になるんじゃない?それを立件するには君も裁かれなきゃいけなくなると思うけどな。

この回答への補足あり
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ツイッターはそういう取引の場ではありません。



従って自己責任。

ま~ボランティアしたと諦めましょう。
この回答への補足あり
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最初から転売目的だとダメです。

つまりツイッターで何度も定例化してると捕まります。
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この回答へのお礼

Thank you

最初から転売目的でチケットをゲットしたわけではなく、諸般の都合により行けなくなってしまったので譲ることに至りました。自己責任ですがこのままでは悔しいので、できることします。回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/05 21:55

んー、じゃ闘えますが、情報開示が必要だろうし、そのために警察に動いてもらうように、探偵や弁護士など金がかかりそうで、赤字な気がします。

警察に行って、すぐ動きそうに無ければ、泣き寝入りですね。
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>私は相手を詐欺として警察に被害届を出すことは出来るでしょうか。


回答:あなたが被害届を作成し、警察にそれを提出するだけのことですから、今すぐにでも出来るでしょう。
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