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ツイッターでアニメグッズ(総額¥24,080)のお取引でトラブルがありました。
去年11月末にお取引を開始し商品を先に送りまし完全後払いにしましたが到着の連絡もなく、音信不通だったので一度手紙を送り取り引きをしている方から電話が来て、必ずお支払いしますと約束したのに返品したいと言われたのですが私のツイッター
上でノークレーム、ノーリターン、ノーキャンセル、未成年の方、または通帳持っていない学生さんお断りと記載していたので、最初え?!って感じになってしまったんです。
なのでお母様に購入の許可と分割の許可を得たと聞きましたので分割でお願いできないでしょうか。と頼んだところ1回目の¥8,000はお振込いただきました。

翌月からは¥1,000ずつでもいいのでお振込よろしくお願いしますと約束したのですが、また2ヶ月音信不通になり2回目の催促の手紙を送ったところ、相手のお母様から怒りの電話が来て、私は教育関係者で周りに法律に詳しい方がたくさんいる。←これを何回も繰り返して言われました。
返品は有効なんですよ!いい年したあなたが16歳の娘になぜこんな酷いことをするの?
娘は優しいから私が悪いのと言っているのよ。親の私からこの文面を見ても脅迫しているとしかみれない。毎月¥1,000でもいいからって言ってたじゃない!と言われたので私は2ヶ月間ずっと音信不通で連絡も無かったのでと言ったら、
まだ娘は16歳で何で責められなきゃいけないのよ!明らかにこれは脅迫で警察に通報します。2度とツイッターに娘の悪口を書いたり娘に連絡をとったら許さない。と言われてしまいました。

心配だったのでお取引する前の段階でやりとりした方にトップ画面のスクショと一緒に
「この方と取引できなくて困っていて電話しても声がモソモソして小さくて聞き取れないんです。」とリプを送っただけで個人情報など書いてませんがそれが悪口だと思われたみたいです。私も未成年者かよく確認すれば良かったと深く反省しています。
ちなみに返品はせず8月?頃にお振込をすると言われました。
電話のあと確認したらやり取りをしたDMは削除され娘さんにブロックされていました。こちらもブロックしようと思いましたが怖いのでやめました。
私のツイートを監視していると思います。
でも3月に娘さんから電話がかかってきた時、携帯の調子が悪くてツイッターできなかったと言われたのですが手紙を送り電話で話し終わったあと確認したらブロックされていたのでGW中に弁護士の方など相談したりブロックしたのだと思いました。

凄い怒気を含んだ声で約30分間怒られてしまい、震えと動悸と過呼吸でどうにかなりそうでした。
すみません、ご迷惑をおかけしました。としか言えませんでした。
ちなみに娘さんの名前はわかりません。
手紙を含め送った人の宛名は全て娘さんのお母様の名前でした。

こうなってしまったことを深く反省しています。
私は本当に逮捕されてしまうのでしょうか。これは脅迫になってしまうのでしょうか。法律関係に詳しい方教えてください。

断れなかった自分も悪いのですが
今まで明らかに未成年という方ともお取引したことがありました。その方は現金書留で送ってくれました。
あともう1人同じようにまだお振込が完了していない17歳以上20歳未満の人とも以前からお取引をしているのですがこの方は振込みが遅れることや、自分の電話番号を記載してくれて振込みができなかった月はDMから連絡が来ます。音信不通じゃないです。この差はなんでしょうか。
分かりづらい文章で長々とすみません。

A 回答 (4件)

消費者センターでもいいですよ。


もし弁護士に相談するにしても、消費者センターの見解もあわせて提示できますしね。
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質問の中では、残金がどうなったか書かれてなかったのですが、8000円の振込以降は逃げた感じなのですね。


ただ、最終的な対応については、未成年者ではなく保護者が8月に支払うと約束しているので請求することは可能だと思います。
弁護士の無料相談などで相談してみては?

内容証明書で、母親に対して督促してみてもいいと思います。
電話で怒鳴り込まれても「ご意見あれば書面で連絡願います」で毅然と切ってしまえば、
弁護士に入れ知恵されたか!?、と逆にビビって素直に応じるかもね。
電話で話しても記録残らないから。
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この回答へのお礼

はい、¥8,000振込み以降は逃げられました。
もうすぐ一年です。
消費者センターに相談するのと弁護士の無料相談とではどちらがいいのでしょうか。

お礼日時:2017/10/17 19:30

ツイッターでそんな取引するからです。



ついでに法律云々の話なら、未成年者との契約は保護者が取り消すことが可能です。
それと返送義務はありません。
未成年者t契約交わす方が問題となるからです。

もし契約を交わすなら保護者の承認が必要なのです。
なので、本件は、あなたがボランティアで寄付行為をしただけという扱いになります。
脅迫にはなりません。
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この回答へのお礼

脅迫にはならないと聞いて安心いたしました。保護者との問題ですが相手から連絡がないので品物を受け取ったまま未払い状態です。
ボランティアで寄付という考え方ができればいいのですが難しいです。

お礼日時:2017/10/17 19:33

逮捕なんかされないでしょ。


親が承認していたんですし。
仮にお呼び出しがあっても事の経緯を全て説明すれば良いだけ。
そもそも、Twitterなんかを通してやり取りすることが間違い。
どれだけ詐欺が横行していることか。
あなたが被害者になりかけたわけですけどね。
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この回答へのお礼

ごもっともです。ツイッターでのお取り引きとあと完全後払いにしてしまったことを後悔しています。今残りの¥16,080をお振込み待ちしているのですが連絡がありません。5月のゴールデンウィークの時に怒りの電話がかかってきて以来、何の音沙汰もありません。
娘は商品を綺麗に保管していると言われたので
では、荷物をこちらに返送してその後8,000を振り込ませていただきますので口座を教えてくださいと言ったら、もういいです!8月頃、お支払いします!
連絡しないでと言われました。
送った以上、残りの金額を払ってほしいです。
また手紙を書くべきでしょうか。

お礼日時:2017/10/15 01:46

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