No.3ベストアンサー
- 回答日時:
落とし物を拾って警察に届ける際に
うっかり落としたりして傷つけた場合
その拾い主に責任があると聞きました。
落とし物を拾った段階で管理義務が発生するようです。
今回の件は落とし物ではないにせよ
落とし物か忘れ物に近い状況のものです。
ましてそれに気がつかなかったのならともかく
発見されて店側が預かると言ったのなら
その段階から店側に管理義務が生じると考えます。
うっかりポケットに入れ忘れた貴重品が
洗う際に気がつかずポケットに入ったままで
傷がついてしまったとか言うのであれば
仕方がない部分もありますが
今回はそういう状況ではありませんね。
他人の預かりものを紛失したのだから
店側に責任は問えると考えます。
店側がどうしても話し合いに応じないようなら
消費者センターや警察に届けるなどしましょう。
No.6
- 回答日時:
なんか泣き寝入りの方向に進んでいますが
おかしなことじゃないですか。ポケットの中の物を確認しろも何も、その店の人間が確認して電話してきて取り置きを願い出て、それでその物が無いって言うんだから、無くしたのはすのクリーニング屋という線が濃厚
それで知らない存ぜぬなんて言うんだったら紛失にするか盗難に警察に相談すればいいことです、普通の店だったら信用無くすから警察沙汰にはしないけど、なおも強情に言うだったら、いつ無くなったのかその店とクリーニングの元受けに証明してもらえばいいです。
有る物を無くなったと言ってるのだから、それが警察に行って通じますか、とゴネまくるのが一番ですよ
割引券で、納得しちゃダメよ。
この回答への補足
皆様、回答ありがとうございました。皆様からのアドバイスを受けて粘り強く交渉してみるつもりです。こちらにも非は有りますし、できれば穏便に解決するように頑張ってみます。
補足日時:2005/05/26 06:43No.5
- 回答日時:
クリーニングについては、法的には「請負」契約になるのですが、保険のように、お客様と店との間で、個別に契約を交わすのではなく、「約款」というのがあって、それを互いに承諾したということで契約しているという形になっています。
その約款は、厚生労働大臣に認可を得ているものもあり、店に掲示してあると思いますし、掲示してなければ見せてもらってください。
通常、賠償義務があるのは、衣類の本体だけで、ポケットに入っているようなものは、預ける時点で断らなければ、店に責任を追及するのは難しいと思います。
ただ、電話があった時点で、あらたな保管義務が生じたと考えることも可能で、交渉の余地はあります。
但し、その電話も、本来義務はないのに好意でしてくれたという解釈もありうるわけで、訴訟をしたら負けの可能性は大きいのではないでしょうか。
何がなんでも同等のハンケチを返せとかいう無理を言わなければ、まあ、これ1回だけの客ではないということで、割引券か何かをくれたら、引き下がりましょうよ。
回答ありがとうございます。
最初に電話で話した当人と話がしたいのに、「やめた」と雲隠れ。取りに行った時に店頭のスタッフに詳細を伝えたのに、あとから電話をかけてきた責任者には、それ(電話で取り置きを依頼したやり取り)が全然伝わってない。この辺も苛立たしい理由の一つなんです。訴訟沙汰までは躊躇しますが、このままお付き合いする理由は無いと思っています・・・。
No.4
- 回答日時:
・「事務管理」の問題として保管義務違反とは言えるでしょう。
・賠償は、「クリーニング事故賠償基準」によるのが妥当かと。
・クリーニング業の組合にご相談を。
参考URL:http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/lives/faq/b …
No.2
- 回答日時:
そこのクリーニング屋さんはどうかわかりませんが、
うちの近くのクリーニング屋には
そのような旨が書かれています。
クリーニングに出す前にポケットの中の確認はしましたか?
ボタンなどの装飾品が取れかかっていませんか?
のような確認項目みたいのが目立つ位置にあって。
これらがなくなった場合等保証いたしませんみたいなことも書いてありました。
もし、そのような注意書きが店のどこかにあった場合
難しいかもしれませんね・・・
回答ありがとうございます。
この店では目立つ位置にはその様な表示はありませんでした。注意書きがどこかにあっても、まるっきりの泣き寝入りでは悲しいです・・・
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