プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトル通りで、私が電車で人を殴ってしまいました。
今のところ被害届をだすという話にはなっていないのですが、
出された場合にはどうしたらいいでしょうか?

長文ですが、よろしくお願いします。


【詳細情報】
居酒屋で同僚2人と飲み、終電2本前に乗り席が埋まっていたので、
ドア付近の3人席の真ん中に立っていました。
相手の方は、ドアの間近に座っており、私の立った場所のすぐ右隣でした。

途中の駅で相手の方が立たれたので、そこに私が座りました。
ウトウトとしばらくしていると、立った相手の方が目の前にいました。
後から聞いたところによると、座っていると降り過ごすというので、
敢えて立ったとのことでした。

その後、相手の方は酔っ払っているためフラフラとして、何度も
足で蹴られたり、肘で小突かれたりしました。
私が座った場所はドアの間近ということで、左隣が座った私の頭付近から
吹き抜けになっており、そこから肘やら背中やらで押されたりしました。

ある駅でいい加減にしてほしいということで、言葉と手で押しました。
そうすると相手の方は「なにするの?」みたいな感じで言葉を話した
だけでした。

その後、次の停車駅で停車の衝撃でガツンと肘で押されたので、さすがに
いい加減にしろということで、先程よりは強く言葉と手で叩きました。
そうすると相手も反抗してきて、私の頭を叩きました。

そこで私はキレてしまい、4,5発顔を殴ったところで、周りの人に
止められました。

その後冷静になり謝罪をしましたが、相手の方は血を流していることもあり、
鉄道会社の人に警察と救急車を呼んでいただき、相手の方は病院に向かいました。
私自身はその時点では怪我がなかったので、交番に行き事情聴取を受けました。

相手の方にもパトカーが行き、病院で事情聴取を受けているとのことでした。
その時点では被害届をだすという話になっていなかったので、事情聴取の後、
返されて現在にいたっております。

このような事情なので、殴った私が傍目からは悪いと思います。
その点は私も反省しており、駅で待っている時も謝りました。

しかしケガの状況、ご家族の意見から被害届をだすという事になった場合には
当方も反対に被害届を出すことになると思います。その場合はどのようにすれば
ベストかアドバイスを頂きたくこちらに書かせて頂きました。

また話し合いで済む場合に至っても、治療費などの請求が来ると思います。
その割合などもどのようにすれば、一番角が立たないかなどをアドバイス頂ければ
幸いです。

A 回答 (4件)

傷害罪とは、刑法208条に言う暴行により傷害結果が発生した場合に成立します(刑法204条)。


そして、暴行とは、不法な有形力の行使です。ここで、不法とは違法を指しますが、違法とは、社会通念上不相当な法益侵害を指しますので、注意を喚起するために少し手で押す行為は社会通念上も相当と評価されるでしょうから、刑法208条の暴行に当たらないでしょう。
本件で言えば、相手の方がふらふらして質問者様にぶつかってきたのに対し、やめてほしいと旨述べながら手で押す、また肘が当たる、を繰り返しているうちは刑法上、暴行とは評価されないでしょう。

しかし、相手が質問者様の頭を叩く行為は、刑法208条の暴行に該当すると思います。落ち度を指摘された腹いせに指摘してきた人を叩く行為は社会通念上相当とは言えないと考えるからです。
そうすると、これに対抗した質問者様の行為は、過剰防衛(刑法36条2項)に当たるように思えます。
過剰防衛とは、他者からの不法な侵害を受けている場合、これを避ける意思を持って、反撃したが、その反撃が侵害を避けるために必要かつ相当な限度を超えていた場合を言います。
本件で言えば、相手が質問者様を叩いてきているので、質問者様は現に不法な侵害を受けています。これに対抗する意思で(質問内容から明確ではありませんが恐らくそういう意思があったのではないかと思います)、相手に反撃を加えました。しかし、相手の侵害をやめさせるには顔を4、5発殴るのは手段として必要かつ相当ではあっても、量が多かったと考えられます(量的過剰防衛)。
以上より、質問者様が相手を殴った行為には、傷害罪の過剰防衛が成立すると考えられます。

過剰防衛が成立する場合、刑の減免が任意的なので、事案全体に即して相当と認められる場合にのみ減免が認められます。

したがって、仮に裁判になれば有罪となる公算が高いと考えます。

よって、ここは示談を済ませ、不起訴処分となることを最優先に考えた方が良いでしょう。
被害届けが出されないよう、早めに示談を済ませた方が良いとは思います
しかし、仮に被害届けを出されたとしても、示談が済んでいることは不起訴処分に傾く大きな要因となりますので、やはり早めに示談をまとめられるのが賢明だと思います。

この回答への補足

補足です。
相手の方に早めの謝罪を行いたいという思いから、
交番に電話したところ担当の警官の出勤日が翌々日のため、
その日でないと、相手の連絡先も分からないし状況も分からないとの
ことでした。

そのため翌々日に連絡をとり、相手の方に過剰防衛について謝罪に伺いたい
旨伝えてもらいます。交番で警官を交えて応対できればと思っています。
まずは過剰防衛の件を深く謝罪したいと思います。
その後は相手の言い分を聞きつつ、示談への話が出来ればと思います。

ここで疑問なのは示談書は各種サイトで見本があるのですが、
それを参考にして当事者のみで作成したものでよいのでしょうか?
それよりもやはり弁護士、行政書士に依頼した方がよいのでしょうか?

補足日時:2010/01/09 22:51
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
傷害罪の詳細な情報ありがとうございます。
確かに過剰防衛に当たると認識しております。


警察の方からはその場では相手の方は被害届を出す気はないとのことでしたので、
相手の方から連絡があれば連絡するという状況で、待っていてくださいとのことでした。
私はその意見をそのまま受け止めて待ちのつもりでした。

この先どのように動けば良いのかがよくわかりません。
警察の方が言うように待っていればよいのか?
連絡があれば、示談交渉になるのか?
被害届を出されて取り下げてもらうために示談交渉になるのか?

それともrinkus様のご意見のように、こちらから警察経由で相手の方に連絡をして
示談交渉を率先して進めた方がよいのでしょうか?

他の書き込みには示談の内容についてはありましたが、私の状況と同じものが
なかったので、質問させていただいております。

お礼日時:2010/01/09 18:01

質問者様がどのサイトの示談書の見本をご覧になられたのかわかりませんが、私が見たものは形式上の問題はない思いました。

弁護士や司法書士等に頼むと当然お金も時間もかかるので避けたいところですね。

示談も民法上の和解契約(民法695条)の一種です。
民法上、諾成契約とされていますから、合意のみで成立します。
法形式上、通常の売買契約等と同様ですから、当事者が作成した書面で十分であると考えます。

もっとも、書面には当事者双方の署名及び実印による押印をお忘れなく。
仮に後で民事訴訟で損害賠償された場合に、示談書の証拠能力、証拠価値が争われたときも、書面が真正に成立したとの推定が働きます(民事訴訟法228条4項)。

私が見た示談書の見本の掲載されたサイトのURLを貼っておきます。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/jidan …
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相場は一発10万とどなたが書いてましたから50万円が妥当なのでしょう。


ただ、あなたも何もなくても医者に行って診断書を貰っておくべきでしょう。
これでイーブンです。相手に対抗できる素材はなるべく作っておきましょう。

本件は相手が先に手を出したという事情もあり、それ程強く出れない筈です。
あなたの怪我の程度と相殺といえば9:1ぐらいですかね?
後は法律の専門家をたずねて、詳細に説明してアドバイスを貰って下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご意見を頂き、早速個人経営の外科に行ってきました。

事情を説明したところ、怪我は大したことないし診断書は必要になったら
作ってあげるからまた来て下さいとのことでした。
作っても不要になることが多いとの事でした。

示談という話になった場合は、他の書き込みでもあったように
第三者(弁護士?)の監修をしてもらいながら示談書を作成するようにします。
市役所などで無料相談もあると警察の方からも聞きましたので。

お礼日時:2010/01/09 17:34

傷害罪で前科一犯になります。


たいへんなことですよ。何を考えているんですか。
四、五発も殴ったら傷害罪間違いないです。示談にして取り下げてもらいましょう。お金は50万ほどかかります。仮にあなたが見知らぬ人から電車の中で4,5発殴られて怪我をしたらどれくらいで示談にしてあげますか? それを考えてください。50万は高いけど前科一犯になるよりはるかにマシです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。まったくもってその通りです。
何てことをやっていしまったんだと、後悔しっぱなしの状態です。

ひとまず、警察の方にはその後連絡があるまで待ち状態とのことでした。
全て相手の方の出次第のようです。その場合は仰る通りに示談に
持っていけるようにしてみます。

お礼日時:2010/01/09 17:30

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